社会保険労務士法人杉原事務所

技能実習計画の認定 初の取消し

18.08.03
人事労務情報
働きながら技術を身に付ける「外国人技能実習制度」をめぐり、法務省と厚生労働省は7月3日、平成29年11月に施行された技能実習適正化法に基づき、愛媛県の縫製会社の技能実習計画を取り消しました。取り消しは同法施行後初めてとなります。この会社は今後5年間、技能実習生の受け入れができなくなりました。
法務省によると、この会社は平成30年2~4月、短期滞在の資格で入国した中国人2人を不法に縫製工場で働かせ、5月に入管難民法違反の罪で罰金30万円の略式命令が確定していたとのことです。技能実習適正化法では、技能実習生を受け入れるためには技能実習計画の認定を受けなければならず、不法就労させるなどして有罪が確定すると、計画を取り消すことができると定められています。外国人技能実習制度は、技術移転のために外国人に日本の技術を学んでもらうことを目的としていますが、外国人を「安い労働力」としか捉えない会社が多かったため、受け入れ側の監督強化などを柱とした技能実習適正化法が施行されたところでした。

外国人を雇用する場合には、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。厚生労働省では、外国人雇用に関するリーフレットをホームページ上で公開をしていますので、ぜひご確認をよろしくお願いいたします。ご不明な点は、お気軽に弊所職員までご相談ください。

外国人雇用に関するリーフレット(厚生労働省ホームページより)