派遣労働者受入企業で対応が迫られる 派遣期間制限の延長手続き
労働者派遣法が平成27年9月30日に改正施行され平成30年9月30日で3年を迎えます。この改正により派遣労働者の受入期間の期限を迎えるケースが発生し、派遣労働者を受け入れている会社はその対応が必要となる場合があります。この受入期間は、改正前のいわゆる「専門26業務」への労働者派遣の期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、下記の2つの期間制限が適用されることになります。
原則3年という期間制限が設けられましたが、このうち①の派遣先事業所単位での期間制限では延長の手続を行うことにより、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることを認めています。具体的には派遣の期間制限に抵触する日の1ヶ月前の日までの間に、派遣労働者を受け入れている事業所で、過半数労働組合または過半数代表者に派遣可能期間の延長に関する意見を聴取する必要があります。平成27年10月1日から新しく派遣労働者を受け入れた事業所が受け入れ期間を延長する場合は、平成30年9月1日までに意見聴取を終えておく必要があるため、まだ対応ができていない場合、早急に着手することが求められます。