社会保険労務士法人杉原事務所

働き方改革への対応

18.08.03
法令等改正情報
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働き方改革関連法案が可決されました。具体的には今後、「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」に関する措置が順次講じられることになります。
一つ目の「労働時間法制の見直し」は、長時間労働をなくすため法律により上限を設け、それを超える残業ができなくなることや、従業員からの意見を踏まえて事業主側が時季を指定し年次有給休暇を取得させること等を中心としています。
 一方、二つ目の「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」は、正規と非正規との間の不合理な待遇(賃金、福利厚生、教育訓練など)を無くすための規定の整備や、従業員に対して事業主がその待遇に関する説明をすることを義務化する等を中心としています。