精神障害者雇用カウントの特例について
障害者の法定雇用率が平成30年4月から引き上げ(現行2.0%から2.2%)られます。併せて、これまで「身体障害者・知的障害者」を基礎としていたものに「精神障害者」を加えて計算する方法に変更されます。今回、厚生労働省はその精神障害者の算定において、特例措置を発表しました。 通常、障害者の法定雇用率の算出において「0.5人」とカウントする短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)について、下記の要件を満たした精神障害者の場合については「1人」とカウントするものです。平成30年4月の法改正の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施するとのことです。身体障害者と比較して精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状からの措置と思われます。