トライアル雇用制度の対象者の変更
「トライアル雇用制度」及び「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の対象者が平成31年4月1日から変更になります。対象者に“ニートやフリーター等で45歳未満の人”、“生活困窮者”が新設される一方、〝紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人”“学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人”は廃止されます。下記の対象者一覧をご参考に、今後ご利用を考えている場合はご注意下さい。
*トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3ヵ月)試行雇用することをいます。
*トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3ヵ月)試行雇用することをいます。