厚生年金の70歳到達時における届出が一部省略となります
平成31年4月より、事業主等の事務負担の軽減を図るため、厚生年金の被保険者が70歳に到達した際の手続きが変更され、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」といいます。)の提出が一部省略となりました。
「70歳到達届」の提出が不要となるのは、70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者のうち、70歳到達日時点とその前日における標準報酬月額に変更がない場合です。
標準報酬月額に変更がある場合は、「70歳到達届」の提出が必要ですのでご注意下さい。
標準報酬月額に変更がある場合は、「70歳到達届」の提出が必要ですのでご注意下さい。