効果的に集客アップ! 今さら聞けない『スマホ広告』のキホン
今やスマートフォン(スマホ)は持っていて当たり前の時代になりました。 そのため、2000年以前のスマホ創成期から比べると、マーケティングの観点からも、スマホ向けの広告は無視することのできないものとなってきています。 そこで今回は、アフィリエイトやモバイルアンカーなど、さまざまな種類があるスマホ広告について、ご紹介します。
今やスマートフォン(スマホ)は持っていて当たり前の時代になりました。 そのため、2000年以前のスマホ創成期から比べると、マーケティングの観点からも、スマホ向けの広告は無視することのできないものとなってきています。 そこで今回は、アフィリエイトやモバイルアンカーなど、さまざまな種類があるスマホ広告について、ご紹介します。
会社を起業し、運営していくには、事業資金が必要になります。 通常、起業の際の事業資金は、個人資産から捻出したり、銀行や信用金庫などから借りたりといった方法が取られます。 それ以外の方法として、にわかに注目を集めているのが、『エンジェル投資家』からの投資です。 エンジェル投資家とは、起業したばかりのベンチャー企業などのために、自己資金を“投資”する、まさに天使のような個人投資家のことです。 今回は、そんなエンジェル投資家について、ご説明します。
人材確保が困難な現在、企業が求める経験値を持っている人を採用することはむずかしい状況です。そんななか、未経験者を育成するという前提で採用するケースも増え、特に中小企業では、中途採用者のうち未経験者の比率が高いという調査結果もあります。 しかし、採用後のリスクを考え、未経験者の採用に踏み切れない企業も多いでしょう。 今回は、職業経験や知識が不足している求職者を雇用する場合に、適性や能力を見極めたうえで、常用雇用したいという企業におすすめの助成金をご紹介します。
『残業』というと、終業時間後に残って仕事を行うというイメージですが、始業時間前に会社へ来て仕事をする『朝残業』を率先して行う人が増えてきています。 朝残業には、通勤ラッシュを回避できたり、夜に早く帰れたりといったメリットがあり、従業員のワークライフバランスや生産性向上にもつながります。経営者としても歓迎したいところですが、残業代を支給するのかどうかなど、不透明な部分も多いと思います。 今回は、『朝残業』についてご説明します。
就活の解禁日が後ろ倒しにされた影響により、“リクルーター制度”が注目を集めています。 リクルーター制度とは、企業の社員が新卒者の採用活動にかかわる制度のことで、求める人材をピンポイントで獲得することができるというメリットがあります。 優秀な人材の発掘や確保がむずかしくなってきている今、この制度に大きな期待が寄せられています。 今回は、そんなリクルーター制度の導入の方法や、注意点などを解説していきます。
従業員が問題を起こし、懲戒解雇にした場合、会社としては、その従業員には退職金を支払いたくないというのが本音です。 しかし、退職金を全く支給しないということができるかというとむずかしいといえます。仮に全く退職金を支給しない場合、後に従業員から退職金の支払を請求されることがあり得ます。 今回はこの点について、代表的な判例『Y社事件』をもとにご説明します。
2019年の一大イベントといえば、新天皇陛下の即位。元号が平成から『令和』へと変わり、新しい時代が幕を開けました。また、『天皇の即位の日』の5月1日と『即位礼正殿の儀の行われる日』の10月22日が2019年限りの『国民の祝日』となり、例年よりも長いゴールデンウィークとなったことも話題となりました。実は、こうした祝日は法律で決められているため、祝日を変更するには法律の改正や新規制定が必要となります。今回は、普段あまり意識することのない祝日に関する法律について見ていきましょう。
出入国在留管理庁と厚生労働省から、令和元年11月15日付けで、複数の企業に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知したとの発表がありました。技能実習計画の取消しは、原則として対象となる実習実施者に在籍している全ての技能実習生が実習を継続することができなくなります。また、一度認定が取り消された企業については、取消しから5年間は欠格事由があるとされており、向こう5年間は、新たに技能実習生を受け入れることができなくなります。今回、技能実習計画の取消しをされたケースは、下記表のとおりで、悪質なものばかりです。しかしながら、会社のため、技能実習生のためにも、日常の労務管理、安全衛生管理体制について正しく行われているか、再確認をしていただきたいと思います。
現在、労働施策総合推進法にもとづいて外国人を雇用する事業主は、外国人労働者を雇用した際や離職した際に、その氏名、在留資格などの届出が義務付けられていますが、(尚、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は対象外になります。)令和2年3月よりこの届出において在留カード番号の記載が必要になりました。
―事務所だより元年12月号のトピックス― *技能実習計画の取消しが公表 *在留カード番号が必要になります *就労パスポートが作成されました *所定労働時間は変わらず年間休日総数が増加 *働き方改革に「新はつらつ職場づくり宣言」のご活用を *令和2年4月以降、電子申請がより利用しやすくなります *社内ルールにおける男女差に関する調査