社会保険労務士法人杉原事務所

健康保険料が3月分(4月納付分)から変更になります

20.03.02
法令等改正情報
協会けんぽから令和2年度の保険料率が発表されました。令和2年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更になります。岐阜県の健康保険料率は0.06%引き上げられ9.92%となります。また、介護保険料は0.06%引き上げられ、全国一律で1.79%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。
  健康保険料は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されているため都道府県毎に異なります。そのため、疾病の予防への取り組みやジェネリック医薬品の使用促進、毎年行われる扶養家族の再確認などが保険料率の引き下げにつながる事となります。岐阜県は今年度の料率が引き上げとなっておりますので、健康管理やご家族の扶養手続きについてなど改めて見直してみてはいかがでしょうか。
 社会保険料を翌月徴収している場合は、4月支給の給与から控除する保険料の変更をよろしくお願いいたします。
任意継続被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更になります。