高年齢被保険者の保険料免除措置が終了
令和2年4月1日から雇用保険の高年齢被保険者にかかる雇用保険料免除措置が終了となります。他の一般の被保険者と同様に保険料の納付が必要になります。
平成29年1月1日に65歳以上の労働者への雇用保険被保険者の拡大が行われるとともに、令和2年3月31日までの間、65歳以上の被保険者負担、事業主負担の保険料とともに免除される経過措置が設けられていました。
平成29年1月1日に65歳以上の労働者への雇用保険被保険者の拡大が行われるとともに、令和2年3月31日までの間、65歳以上の被保険者負担、事業主負担の保険料とともに免除される経過措置が設けられていました。
被保険者となる要件や失業時に受け取ることとなる給付金(高年齢求職者給付金)等については現行のとおり変更はありません。今までは、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である被保険者を確認する必要がありましたが、これからはその必要はなくなる一方、給与計算時には雇用保険料を徴収することを忘れないように注意してください。あわせて現在高年齢被保険者がいる事業所においては、この免除措置が終了することを対象となる従業員にあらかじめ周知することでトラブル防止に努めてください。