新型コロナウイルス感染症に対する「雇用調整助成金の特例」を実施
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、対象となる事業主に対して「雇用調整助成金の特例」を適用することとしました。これにより、要件が緩和され、計画届の事後提出(令和2年5月31日まで提出分)が可能となりました。特例の対象となるのは、次のいずれにも該当する場合になります。
① 雇用保険の適用事業所である事業主
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
③ 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していること
④ 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までのもの
⑤ 同一事業主に引き続き6か月以上を雇用保険被保険者として雇用された者の休業等
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもので、休業手当等の2/3(大企業は1/2)が1年間で100日(3年間で150日)を限度に支給されます。休業を実施した場合の休業手当の額は、平均賃金の60%以上であることが必要です。また、教育訓練を実施した場合は、支給額に1人1日当たり1,200円が加算されます。受給手続きには、休業等の実施計画届や新型コロナウイルス感染症関係の申出書などが必要となります。手続きをご検討される場合は、お気軽にご相談ください。
① 雇用保険の適用事業所である事業主
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
③ 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していること
④ 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までのもの
⑤ 同一事業主に引き続き6か月以上を雇用保険被保険者として雇用された者の休業等
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもので、休業手当等の2/3(大企業は1/2)が1年間で100日(3年間で150日)を限度に支給されます。休業を実施した場合の休業手当の額は、平均賃金の60%以上であることが必要です。また、教育訓練を実施した場合は、支給額に1人1日当たり1,200円が加算されます。受給手続きには、休業等の実施計画届や新型コロナウイルス感染症関係の申出書などが必要となります。手続きをご検討される場合は、お気軽にご相談ください。