社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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管理者要件の経過措置延長! 居宅介護支援事務所の課題とは?

20.03.03
業種別【介護業】

2018年、居宅介護支援事務所の管理者は、主任ケアマネジャーに限定されることになりました。 しかし、実務経験年数が短いケアマネジャーしかいない介護事業所もあります。そのため、2026年まで経過措置延長が決まりました。 これによって、居宅介護支援事務所はどのように動いていけばよいのでしょうか。今後の課題を探っていきます。

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たった1匹でも経営リスクに! 春先に徹底したい飲食店の害虫対策

20.03.03
業種別【飲食業】

飲食店が、食中毒に並んで頭を悩ませる問題が、ゴキブリやハエなどの害虫です。衛生面のリスクはもちろんですが、もし1匹でも店内で発見されれば、店の信頼が大きくゆらぎ、経営自体が困難に陥る危険性も。虫は絶対に入れないという意識でのぞみたいものです。暖かくなり始める今のうちから立てておきたい対策をご紹介します。

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クリニックの質も経営も向上! スタッフ研修の効果を上げるには

20.03.03
業種別【歯科医業】

歯科クリニックにとって大事なのは、歯科医師の技術だけではないでしょう。スタッフ一人ひとりが専門性を高め、活き活きと働いているクリニックは魅力的です。そのことを心得ている経営者は、スタッフ研修に余念がありません。 ではいったい、どのような研修が功を奏するのでしょうか。今回は、外部の研修や資格取得などによるスキルアップに焦点を当てて解説していきます。

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美容室の売上を左右する! 会計時に次回予約を取るには?

20.03.03
業種別【美容業】

集客数を高めることは、どのような商売においても不可欠です。そのため、美容室でも来店を促すためにクーポンや初回割引サービスを行っているところは多いのではないでしょうか。しかし、一回限りの利用で終わってしまい、なかなかリピーターにならないという声がよく聞かれます。リピーターがつくかつかないかで、売上は左右されます。 そこで、次回予約を受けるコツを紹介します。

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時間も労力もそがれるクレーム対応! 対策を万全にするには?

20.03.03
業種別【医業】

医院に寄せられるクレームにはさまざまなものがあります。 正当な言い分であるケースももちろんありますが、自己中心的な理由によるものや根拠が不明瞭なクレーム、過剰な要求をしてくるといった悪質なクレームも存在し、対応に苦慮するところです。医院としては、どのような対策をとっていけばよいのでしょうか。

健康保険料が3月分(4月納付分)から変更になります

20.03.02
法令等改正情報

協会けんぽから令和2年度の保険料率が発表されました。令和2年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更になります。岐阜県の健康保険料率は0.06%引き上げられ9.92%となります。また、介護保険料は0.06%引き上げられ、全国一律で1.79%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。  健康保険料は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されているため都道府県毎に異なります。そのため、疾病の予防への取り組みやジェネリック医薬品の使用促進、毎年行われる扶養家族の再確認などが保険料率の引き下げにつながる事となります。岐阜県は今年度の料率が引き上げとなっておりますので、健康管理やご家族の扶養手続きについてなど改めて見直してみてはいかがでしょうか。 社会保険料を翌月徴収している場合は、4月支給の給与から控除する保険料の変更をよろしくお願いいたします。 任意継続被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更になります。

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高年齢被保険者の保険料免除措置が終了

20.03.02
法令等改正情報

令和2年4月1日から雇用保険の高年齢被保険者にかかる雇用保険料免除措置が終了となります。他の一般の被保険者と同様に保険料の納付が必要になります。平成29年1月1日に65歳以上の労働者への雇用保険被保険者の拡大が行われるとともに、令和2年3月31日までの間、65歳以上の被保険者負担、事業主負担の保険料とともに免除される経過措置が設けられていました。

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新型コロナウイルス感染症に対する「雇用調整助成金の特例」を実施

20.03.02
助成金情報

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、対象となる事業主に対して「雇用調整助成金の特例」を適用することとしました。これにより、要件が緩和され、計画届の事後提出(令和2年5月31日まで提出分)が可能となりました。特例の対象となるのは、次のいずれにも該当する場合になります。 ① 雇用保険の適用事業所である事業主 ② 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主③ 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していること ④ 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までのもの ⑤ 同一事業主に引き続き6か月以上を雇用保険被保険者として雇用された者の休業等  「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもので、休業手当等の2/3(大企業は1/2)が1年間で100日(3年間で150日)を限度に支給されます。休業を実施した場合の休業手当の額は、平均賃金の60%以上であることが必要です。また、教育訓練を実施した場合は、支給額に1人1日当たり1,200円が加算されます。受給手続きには、休業等の実施計画届や新型コロナウイルス感染症関係の申出書などが必要となります。手続きをご検討される場合は、お気軽にご相談ください。

事務所だより令和2年3月号

20.03.02
事務所だより

―事務所だより2年3月号のトピックス― *健康保険料が3月分(4月納付分)から変更になります *新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)*高年齢被保険者の保険料免除措置が終了 *時間外労働の上限規制が中小企業も4月から適用されます *新型コロナウイルス感染症に対する「雇用調整助成金の特例」を実施*国民年金額が微増*―新入社員研修 4/2に開催-

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マーケティングの常識を変える!? VTuberの活用ガイド

20.02.25
ビジネス【マーケティング】

近年、大きな盛り上がりを見せているのが、CGで描かれたキャラクターの動画配信者であるバーチャルYouTuber(VTuber)です。 YouTuberにも引けを取らない人気を誇っており、なかには、このVTuberを自社のマーケティング戦略に活用しようと動き出している企業も増えています。 今回は、企業のマーケティング活動とも親和性の高いVTuberの取り扱い方などについて、説明していきます。