10月1日より最低賃金が順次改定されます
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、40県で順次改定されます。地域別最低賃金答申状況から変更されず改正後の金額が決定された形になります。改定後のもっとも高い最低賃金額は前年度に引き続き東京の1,013円となり、鳥取県・島根県等を含む7県の792円がもっとも低い最低賃金額となりました。金額差は昨年度より2円縮まり221円となっています。
改定後の最低賃金は令和2年10月1日以降、順次適用されますので、改めて求人条件や従業員様の賃金額をご確認ください。
<令和2年度 地域別最低賃金>
厚生労働省特設サイト:地域別最低賃金の一覧
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現 行 |
改 正 後 |
発 効 年 月 日 |
岐阜県 |
851円 |
852円 |
令和2年10月1日 |
愛知県 |
926円 |
927円 |
令和2年10月1日 |
三重県 |
873円 |
874円 |
令和2年10月1日 |
東京都 |
1,013円 |
1,013円 |
(据置) |
大阪府 |
964円 |
964円 |
(据置) |
厚生労働省特設サイト:地域別最低賃金の一覧