社会保険労務士法人杉原事務所

10月1日より最低賃金が順次改定されます

20.08.31
法令等改正情報
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 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、40県で順次改定されます。地域別最低賃金答申状況から変更されず改正後の金額が決定された形になります。改定後のもっとも高い最低賃金額は前年度に引き続き東京の1,013円となり、鳥取県・島根県等を含む7県の792円がもっとも低い最低賃金額となりました。金額差は昨年度より2円縮まり221円となっています。
 改定後の最低賃金は令和2年10月1日以降、順次適用されますので、改めて求人条件や従業員様の賃金額をご確認ください。
<令和2年度 地域別最低賃金>

 

現  行

改 正 後

発 効 年 月 日

岐阜県

851円

852円

令和2年10月1日

愛知県

926円

927円

令和2年10月1日

三重県

873円

874円

令和2年10月1日

東京都

1,013円

1,013円

(据置)

大阪府

964円

964円

(据置)


厚生労働省特設サイト:地域別最低賃金の一覧