令和3年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます
障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを「法定雇用率」と呼び、現在2.2%と定められていますが、令和3年3月1日より2.3%に引上げられます。今回の変更に伴いまして、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が常用雇用労働者45.5人以上から43.5人以上に変わります。この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして算出します。