「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されました
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金が新たに創設されました。助成金の概要は次の通りです。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金が新たに創設されました。助成金の概要は次の通りです。
厚生労働省より、令和3年3月新規高等学校卒業者の就職について採用選考開始などの期日を変更することが公表されました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国の高等学校で臨時休業期間があったことにより、新規高等学校卒業者の就職準備期間が短くなったことで、生徒が不安を抱えたり、不十分な準備のまま就職活動に臨むことが懸念されるため、生徒の希望・適性にあった就職を実現し、ミスマッチによる早期離職を防止する観点から、採用選考期日等が次のように変更されました。 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の防止対策を実施しながらの就職活動や、選考日程の変更など、例年と異なる就職環境で、生徒が安心して就職活動に臨めるよう、企業に職場見学や感染症防止対策の徹底等の配慮を要請する等の取組を実施することとしています。募集・選考・採用に当たっては、期日をご確認頂くとともに、就職活動へのご対応をお願いいたします。求人申込みをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
―事務所だより令和2年7月号のトピックス― *「新型コロナウイルス感染症離職者雇用事業者給付金」の募集開始*「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されました *短時間労働者への社会保険適用拡大について*受動喫煙防止対策助成金について*テレワークにおける適切な労務管理について*令和3年高校新卒者の採用選考開始日等が変更されました
120年ぶりに大幅な改正があった民法。改正民法で新たに成立したのが『配偶者居住権』です(『配偶者居住権』の新設等に係る改正法の施行日は、2020年4月1日とされています)。これは夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が安心して自宅に住み続けられるように作られた制度です。この配偶者居住権は、所有権や抵当権などと同じく、登記が必要なのでしょうか。今回は、配偶者居住権と登記について紹介します。
被相続人が亡くなると、残された相続人はしばらくの間、さまざまな相続手続きに奔走することになります。なかでも被相続人との相続関係を証明するために必要とされる『戸籍の収集』には非常に手間がかかり、これが相続人にとって大きな負担となっている実情がありました。 そこで、2017年に創設されたのが『法定相続情報証明制度』です。この制度を利用すれば、手続きのたびに被相続人や相続人の戸籍を収集する必要がなくなるというメリットがありますので、今回はこの制度について解説していきます。
新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年4月に緊急事態宣言が発令され、建設工事の中止が相次ぎました。材料費や外注費がかさむなか、工事代金の受け取りが先延ばしになったりと、中小の建設関係企業には厳しい状況かもしれません。こうした波乱を乗り切るためにも、知っておきたいのが『セーフティネット保証(経営安定関連保証制度)』と『危機関連保証制度』の二つです。新型コロナウイルス感染症による影響をはじめ、有事の際には味方になってくれるので、ぜひ概要を押さえておきましょう。
高齢化社会に伴い、介護業界の人手不足も深刻な問題となっています。そのため、『働き方改革』のなかで、長時間労働の是正が推進されているにもかかわらず、残業せざるを得ない状況にある従業員の労働時間を調整することや、希望に沿った出勤シフトを組むことが困難になっています。 しかし、だからこそ、正社員に対して週休3日や4日という勤務形態を取り入れることによるメリットは大きいのです。今回は、介護業界では難しいと思われがちな、『週4日正社員制度』について考えてみましょう。 週4日
飲食店で店員や他の来客が困るような言動をするお客のことを、近頃ではモンスターペアレントならぬ“モンスターカスタマー”といいます。 店員の接客が気に入らないからと店内でいきなり怒鳴り散らしたり、不当かつ非常識な条件を突き付けてきたりと、その迷惑行為はさまざまです。今回は、そういった迷惑客が現れた際に飲食店側がとるべき、正しい対応法を見ていきます。
新型コロナウイルス感染症により長く続いた緊急事態宣言に伴う休業や短縮営業の影響もあり、人件費を削減して経営を安定させたい歯科クリニックは多いのではないでしょうか。そのためには、歯科衛生士などの専門職スタッフであっても、窓口業務やレセプト、さまざまな雑務などを兼務してもらう必要も出てきます。そのような状況下で揉めないためにも、スタッフに幅広い業務に従事してもらうことについて、最初の雇用契約できちんと明記しておくことが大切です。
スタッフの不満やリクエストを募れば、必ず出てくる『残業時間』の問題。店長はもちろん、美容室オーナーなら、リスク回避のためにも詳しく理解しておきたいポイントです。特に、技術練習や研修などが多い美容業界では、他業種に比べて営業時間外の活動が多く、労働時間の線引きがあいまいになりがちです。今回は、多くの経営者が目をつぶりがちな『技術練習』の時間について考えてみましょう。