社会保険労務士法人杉原事務所

失業等給付の給付制限期間の短縮

20.08.28
法令等改正情報
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 離職した場合の失業等給付に必要な給付制限時間が、令和2年10月1日以降は自己都合退職であっても、その離職からさかのぼって5年間のうち2回までは7日間の待機後の期間が3ヶ月ではなく、「2ヶ月」に変更されます。(退職日が令和2年9月30日までに自己都合退職された場合は、従来通り給付制限期間は3ヶ月のままです。)労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告によると、「安易な離職を防止するという給付制限の趣旨に留意しつつ、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、給付制限期間の短縮効果等について施行後2年間を目途として検証するべき」としています。令和2年9月と10月の離職者では、給付制限が1ヶ月異なりますので、離職者へ退職後の手続きをご説明される場合にはご注意ください。