就業規則の不利益変更を行う際に守るべきルールと注意点
コロナ禍によるテレワーク制度の導入や時短営業などにより、就業規則を変更するケースが増えています。 より働きやすくするための制度の拡充や手当の新設など、従業員の利益になるような変更であれば問題ありませんが、給与の引き下げやボーナスの廃止など、従業員のデメリットとなるような変更を行う場合には注意が必要です。そこで今回は、『就業規則の不利益変更』を行う際のポイントを解説します。
コロナ禍によるテレワーク制度の導入や時短営業などにより、就業規則を変更するケースが増えています。 より働きやすくするための制度の拡充や手当の新設など、従業員の利益になるような変更であれば問題ありませんが、給与の引き下げやボーナスの廃止など、従業員のデメリットとなるような変更を行う場合には注意が必要です。そこで今回は、『就業規則の不利益変更』を行う際のポイントを解説します。
改正著作権法が、2021年1月に施行され、これまで違法とされていた音楽・映像の海賊版ダウンロードに加え、漫画や書籍、論文やコンピュータープログラムなど、その他の著作物全般についても、海賊版ダウンロードが取り締まりの対象となりました。 一方で、著作権を持つ者に対しては、コンテンツが適法なものであるとわかりやすく表示する義務が求められています。 今回は、改正著作権法が新たに定めたポイントや、事業者側が行うべき取り組みについてご紹介します。
貸したお金を返してもらえないなどの金銭トラブルが起きた場合、裁判所に訴えて解決することがあります。もし、相手方に請求するのが60万円以下であれば『少額訴訟』という方法があります。少額訴訟は、費用がそれほどかからず、迅速に判決を得ることができるので、誰でも比較的簡単に行えるのがメリットです。 今回は、金銭トラブルの対策としても知っておきたい、少額訴訟について説明します。
令和3年4月1日より、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う各コースの内容変更が実施され、『正社員化コース』では支給要件や加算措置の変更が行われます。従来の制度では、転換前と転換後を比較し5%以上の賃金増額が必要でしたが、令和3年度からは3%以上の賃金増額に変更となり、増額の計算に賞与を含めることが出来なくなります。
厚生労働省は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率を発表しました。保険料率は昨年からの据え置きとなり、一般の事業での失業等給付の保険料率は労働者負担・事業主負担共に1000分の3で、農林水産・清酒製造および建設の事業については労働者負担・事業主負担共に1000分の4となります。
65歳超雇用推進助成金は、定年の廃止又は、定年の65歳以上への引上げや、希望者全員を66歳以上の年齢まで再雇用する制度を新たに導入した場合に支給対象となります。令和3年度に予定されている助成内容の見直しでは、要件や支給額の一部が見直され、助成額の算定となる60歳以上の雇用保険加入者数の「1~2人」枠と「3~9人」枠が「10人未満」枠に統合され、それに応じて助成額も一部変更されています。
インターネット上で、不適切な発言や不祥事などが発覚すると、批判や非難が殺到して、いわゆる『炎上』状態になることがあります。 これらは必ずしも正当な批判ではないこともありますが、特定の層への配慮が足りなかったり、言葉選びを誤ったりした結果、せっかく作った広告やキャンペーンが中止になってしまうことも起こり得ます。なるべくなら事前に防ぎたいところです。 炎上を起こさないためには、どんなことに気をつければよいのでしょうか。 実例を出しながら解説していきます。
本来、入社式は会社に新入社員を集め、社員たちがその入社を歓迎するためのイベントです。しかし、コロナ禍においては人を一か所に集めることも難しいため、オンラインで入社式を行う企業も増えてきています。 オンラインでの入社式は、通信環境の整備や社員同士の交流の場の構築など、前もって準備しなければならないことがいくつもありますが、スムーズに開催することができれば、実際の入社式と同じような効果を得ることができます。 そこで今回は、オンラインの入社式を成功させるためのポイントを解説します。
近年、後継者が見つからずに廃業する中小企業が増加しています。 政府はさまざまな政策で事業承継をサポートするための方策を打ち出し、2021年度の税制改正には中小企業の再編を促すためのM&Aにおける優遇税制が盛り込まれました。 そのなかの一つ、『経営資源集約化税制』では、M&Aに伴う設備の投資額を一部控除する制度、M&Aによって従業員の給与支給額を引き上げた場合に増加額の一部を控除する制度、M&A実施後のリスクに備える準備金を損金として算入できる制度の三つが新設される予定です。 今回は、この経営資源集約化税制について説明します。
人材不足の解消のためには、働きやすい職場づくりに努め、現在就業している従業員の職場定着率を高めることが必要です。これに関連し、従業員の職場定着の促進を図ることを目的に、雇用管理改善、生産性向上などに取り組む事業主を助成する制度が創設されています。 新たに雇用管理制度を導入し、実施することで離職率が低下した場合に支給される『人材確保等支援助成金』(雇用管理制度導入コース)を紹介します。