複数就業者への労災保険給付の見直し
複数の事業所に勤務している従業員が、業務災害や通勤災害によって仕事を休業することとなった場合において、これまでは労災保険給付のベースとなる給付額については災害が発生した事業所の賃金額のみをもって算定されており、複数の事業所で勤務されている従業員への補償が不十分でありました。そのため今回、労働者災害補償保険法が改正され、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになりました。
(令和2年9月1日以降に怪我や病気になった従業員の方、お亡くなりになった従業員の遺族の方が対象となります。)
実際にこのような状況が発生した場合、他の勤務先の給与の情報提供など手続きがスムーズに進行するか気になるところです。