認知症と診断されても「家族信託」をあきらめないで!
弊所には、親が認知症と診断をされたというご家族から、 「今から家族信託や遺言はできませんか?」 「もうアパートの建替えや自宅の売却はできないでしょうか?」 「成年後見制度を使わないとダメでしょうか?」 というお問合せが頻繁にあります。 結論から申し上げますと、認知症と診断されても、家族信託などの対策ができないとあきらめる必要などありません!
弊所には、親が認知症と診断をされたというご家族から、 「今から家族信託や遺言はできませんか?」 「もうアパートの建替えや自宅の売却はできないでしょうか?」 「成年後見制度を使わないとダメでしょうか?」 というお問合せが頻繁にあります。 結論から申し上げますと、認知症と診断されても、家族信託などの対策ができないとあきらめる必要などありません!
2022年1月29日付の日本経済新聞の記事によりますと、法制審議会の部会が、2025年度の全面実施をめざす司法のデジタル化に向けた民事訴訟法改正の要綱案をまとめた。
民法と不動産登記法の改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されます。令和6年(2024年)4月1日より施行される改正法のポイントについて分かりやすく紹介します!
1月29日の日本経済新聞の記事によりますと、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、贈与や相続で「20歳以上」とされてきた特例の対象が18~19歳の新成人にまで広がる、とのこと。 ただし、この特例の適用を受ける際の注意点があるので、ここで紹介します。
家族信託のご相談をされる方から、『宮田さんから家族信託のご説明を聞くと、「なんていい制度なんだ!」と感心しますが、どうしてこんないい制度なのに知っている方が少なくて、まだ普及していないのですか?』という素朴な疑問を投げかけられるケースは少なくありません。 まだまだ「家族信託」を知らない方が多いこと、「家族信託」を実行している方はもっと少ないこと、これらの理由はいくつか考えられますので、ご紹介したいと思います。
12/22(水)放送のNHK朝の情報番組『あさイチ』では、「どうする?実家の家と土地」というテーマで特集がされました。 人気番組なので、全国各地で視聴された方も多いようです。 ここでは、『あさイチ』を見逃した方はもちろん、視聴された方にとりましてもお役に立てるように、小職の補足も含め、番組でご紹介された下記の「お悩みランキング」の10テーマを元に改めてご説明します。
12/10(金)の日本経済新聞朝刊の記事によりますと、政府は分譲マンションの建て替え要件を緩和するために、区分所有法改正の検討に入り、2022年度中にも法相の諮問機関である法制審議会に諮問する方針だとのこと。
「セカンドオピニオン」とは、一般的に、患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療方針等について現在診療を受けている医師(担当医)とは別の医師に「第2の意見」を求めることです。 法律の世界、特に最先端で専門性の高い「家族信託」の分野においても、この「セカンドオピニオン」という考え方は非常に重要です。 担当する法律専門職が行う「家族信託の設計」や「信託契約書の作成」が、果たして老親及びその家族にとって最適な提案となっているかは、依頼人側でしっかりと見極めることが難しく、そこは家族信託に精通した別の法律専門職に「第2の意見」を求めることは安心に繋がります。
2021年10月3日付の日本経済新聞の記事によりますと、国土交通省は、入居者らが死亡した住宅を取引(売却や賃貸)する際の宅建業者による告知義務に関するガイドラインを公表しました。
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