司法書士法人 宮田総合法務事務所

家族信託契約を公正証書で作成するメリットとは?

22.11.01
暮らし・人生にお役に立つ情報
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家族信託の契約は契約当事者の合意があれば成立するため、必ずしも契約書を公正証書で作成する必要はありません。

ただ、公正証書で作成することで大きなメリットが得られるのも事実です。

今回は、家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットを2つ取り上げてご紹介します。

ぜひご確認ください。
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【メリット1】 後日のトラブル・紛争を防ぐ効果

私文書(※)で信託契約書を作成した場合、後に「本人の意思で作られたのか」「契約書作成時の判断力は適切だったのか」などが疑われトラブルになるリスクがあります。

一方で、公正証書であれば、契約書作成時に公証人が面前で本人の意思確認を行うため、前述のトラブルになるリスクを軽減することができます。

また、私文書の契約書原本を紛失してしまうと、信託契約に基づく資産継承の実現ができなくなるリスクがあります。

一方の公正証書の場合、原本は公証役場に保管されているため、信託契約書を紛失しても再発行してもらうことができます。

※ 私文書:公的な立場にない一般の私人が作成した書類のこと。


【メリット2】 金融機関で“信託口口座”が作成できる


家族信託に対応できる金融機関においては、信託契約公正証書に基づき、受託者が“信託口口座”を作成することができます。

この口座は、死亡など受託者の任務終了事由が発生したとしても、信託契約書の中であらかじめ指定された「後継受託者」がスムーズに口座を引き継げます。

もし現時点で、受託者の住所・勤務先の近くに“信託口口座”が作成できる金融機関が無くても、将来的に近くの金融機関が対応できるようになれば、以前に作成した信託契約公正証書をもとに“信託口口座”が作成できることになりますので、長期にわたり老親の多額の金銭を管理するケースにおいてはより安心感が高まります。




以上、家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットを2つご紹介しました。

公正証書の作成は、公証人との打合せ・契約書案の事前準備が必要です。

家族信託に詳しい公証人も少ないので、家族信託を検討されている方は、司法書士などの家族信託のコンサルティングができる法律専門家に相談をして、家族会議の中で信託の設計や信託契約の内容についてしっかりと検討した上で公証証書の作成を目指すのが良いでしょう。