土地家屋調査士法人共立パートナーズ

境界確認が不調な場合:境界確定訴訟or筆界特定制度、どちらが良いか?

23.10.19
オリジナル記事
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Question
近隣土地所有者と境界確認が不調になった場合、境界確定訴訟or筆界特定制度のどちらを選択した方が良いか?

先日、クライアント様から上記の内容の質問を頂きました。
どちらにもメリット・デメリットがあります。
下記にピックアップしておきますので、是非ご確認ください。 
詳細は少し難しいので、具体的な案件が出てきた際には弊所までご相談ください。

Answer
【私の結論】
不動産売買等の取引においては、境界確定訴訟をお勧めいたします!
理由は境界標設置が可能かの有無です。

境界確定訴訟では判決が出れば、境界標設置が可能です。
筆界特定制度では特定されていても近隣土地所有者の承諾がなければ設置が出来ません。
もちろん他に相違点はあるのですが、決定的にここが不動産取引においては重要かと思いますので、是非、ご検討ください。

【境界確定訴訟】
〈メリット〉
境界標設置が可能

〈デメリット〉
・近隣土地所有者と裁判をするので後味が悪い(特に新しい購入者)
・費用が約100万円程度
・期間が約1年位~

【筆界特定制度】
〈メリット〉
・分筆登記等の登記をすることが可能

〈デメリット〉
境界標設置が出来ない
・登記簿に載ってしまう(筆界特定欄)
・費用が約100万円程度
・期間が約1年位~

 

本日もお読み頂き、誠にありがとうございます。
これからも皆様が少し得をしそうな情報を分かりやすく掲載していきたいと思います。

 

土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田教和