新築・増築で、融資のために登記したい
土地家屋調査士の横田です。
Question
新築・増築で、融資のために登記したい時は、どうすればいいのでしょうか?
Question
新築・増築で、融資のために登記したい時は、どうすればいいのでしょうか?
Answer
建物を新築して融資を受けるには、事前に2つの登記を完了しておく必要があります。
最初に建物表題登記を土地家屋調査士が行います。
これは建物が何処に建築されて、どんな目的で使用され、木造か鉄骨造り他、屋根の材料は何か、
床面積はいくらあるか、所有者はだれかなどを登記します。
次に建物保存登記を司法書士が行います。
これは第三者対抗用件と言い建物の所有権を他人に主張できる権利を得ることができます。
その後に融資を受けるための抵当権設定登記を行い、初めて融資が実行されます。
つまり登記簿は、表題部、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の権利)と3部から出来ています。
土地の登記簿も同じです。
但し借金等がなければ乙区が設けられない場合もあります。
登記事項証明書(建物)の例:
もっと詳しくお知りになりたい方は、弊社までお気軽にお尋ねください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田 教和