親の土地に家を建てる時に、知っておきたい相続対策
親の土地に家を建てることについては、近い距離に住んで親を安心させられ、親孝行ができるというメリットのほかに、土地代が不要であったりと、経済的な利点も多々あります。 しかし、将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、事前に相続対策をしておかないと、思いもよらない税金がかかることがあります。 今回は、子どもが親の土地に家を建てる際の相続対策と、トラブル回避のポイントを紹介します。
親の土地に家を建てることについては、近い距離に住んで親を安心させられ、親孝行ができるというメリットのほかに、土地代が不要であったりと、経済的な利点も多々あります。 しかし、将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、事前に相続対策をしておかないと、思いもよらない税金がかかることがあります。 今回は、子どもが親の土地に家を建てる際の相続対策と、トラブル回避のポイントを紹介します。
建物を建てたら、所有者はその建物について、法務局で登記します。それと同様に、建物を取り壊した時にも登記が必要です。その登記を『建物滅失登記』といいます。 この建物滅失登記を行わないと、土地が売却できなかったり、解体の事実を知らない市区町村によって、誤って課税されたりするリスクもあるのです。 今回は、建物滅失登記の重要性についてお伝えするとともに、手続き方法についても解説します。
Question宅地面積が広すぎて税金が払いきれないのですが、何とかなりませんか?
2021年(令和3年)4月、『所有者不明土地』解消に向けた不動産登記法の改正法が成立し、その際に『所有不動産記録証明制度(仮称)』が新設されました。この制度は改正法公付後5年以内に施行するため、2026年(令和8年)4月までにスタートする予定で、特定の名義人が所有する不動産の登記内容を証明した書類の交付を、法務局に請求できるというものです。これにより、名義人が所有している不動産と相続する不動産をすべて把握することができ、相続人が、相続した不動産の登記漏れを防ぐことにもつながります。 所有不動産記録証明制度の概要と、懸念事項について解説します。
相続が発生し、遺産分割協議が整った際に必要となることが多い『遺産分割協議書』。 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果、誰がどの遺産を相続するのかをまとめて記した正式な文書であり、相続手続きなどにおいて、その内容を証明する文書でもあります。 今回は、遺産分割協議書を作成する際のポイントについてお話しします。
お客様からのお問合せから お役立ち情報として皆様にお届けいたします。 Question 相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、その土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?
こんにちは。共立測量の小島でございます。 もう10月に入り、今年もあとわずかとなりました。 今年は大谷翔平選手の活躍で多くの方が熱狂したかと思います。ですがすごいのは大谷選手だけではない。ということで今回は私が注目する日本人の方々をあらゆるジャンルからご紹介できればと思っております。
不動産登記のトラブルの一つに、売り主が同じ不動産を複数の人に譲渡する『二重譲渡』があります。 二重譲渡が行われると、“不動産を購入して所有権移転登記をしようとしたら、すでに別の第三者が登記をしていて、登記ができなかった”という問題が生じることがあります。 不動産の所有権は、売買した順位に関係なく、先に登記を行った人が主張できるため、登記できなかった買い主は不動産を所有できなくなってしまいます。 今回は、そんな二重譲渡が起きた場合の対処法や予防策について、解説します。
相続の対象となる“遺産”は、被相続人が死亡したときに所有していた財産です。では、人が死亡することによって初めて生じる財産・権利はどのような扱いになるのでしょうか。生命保険金や死亡退職金は、死亡という事実があってはじめて請求権が発生しますが、これらは金額が大きい場合も多く、これが相続財産に含まれるかどうかは、相続人にとって大きな問題といえるでしょう。 今回は、生命保険金と死亡退職金は遺産分割の対象となるのか、遺産分割の手続きにおいてどのように扱われるのかについて、解説します。
建物に関するお役立ち情報をお届けいたします。 Question 私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?