土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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はじめまして~ご挨拶~

21.09.28
オリジナル記事

初めまして、9月1日より共立測量登記事務所に入社致しました渡邉龍彦です。 早くこちらでの仕事の仕方を覚えて皆様のお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

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『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚! どう対処すればよい?

21.08.31
業種別【不動産業(相続)】

父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。 その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。 そして、調査の結果、「父親に隠し子がいた!」というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあるのです。 今回は、思いもよらない隠し子、『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚してしまった場合の対処について解説します。

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相続登記が義務化! 土地を国庫に帰属できる制度も

21.08.31
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからなかったり、所有者がわかったとしても連絡がつかなかったりする土地のことを『所有者不明土地』といいます。 登記簿や課税台帳等の土地所有者がわかるデータベースが、相続の際にきちんと更新されていないことが主な原因であるため、対策として法整備が進められています。 そのなかの一つが、2024年をめどに施行される『相続登記の義務化』で、これは土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記を行うことを義務づけるものです。 今回は、相続登記の義務化について説明します。

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「買った土地の面積が登記記録より少ない」

21.08.30
オリジナル記事

土地家屋調査士の横田です。日々動きある現場のお問合せの中から、皆様に土地・境界に関するお役立ち情報をお届けします。 Question 私は、不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。 購入する土地には境界杭が入っていたので、実測をせず登記簿面積による土地売買契約をしました。 ところが家を建てる段階になり、建築業者から約20平方メートル少ないと言われました。 私は土地の面積というものは、登記簿面積とそんなに違わないと思っていたのですが、今から一部返金の請求はできるでしょうか? また、固定資産税額にも影響すると聞きましたので、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正しておきたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?

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はじめまして~ご挨拶~

21.08.29
オリジナル記事

 初めまして、4月から共立に入社いたしました、伊良部と申します。 まずは私の自己紹介から致します。身長172cm、体重95kgとかなりの太っちょです。これでもダイエットをして30kg落としましたが10kgリバウンドしました。リバウンドのことを私は原状回復命令と呼んでいます。

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特定の相続人には遺産を渡したくない! そのために何ができる?

21.08.03
業種別【不動産業(相続)】

自分の死後、折り合いの悪い親族に遺産が渡るのを避けたいと思うのは、自然なことだといえるでしょう。その人が法定相続人でなければ何の問題もありませんが、配偶者などの法定相続人だった場合、何もしないでおくと財産が渡ってしまうことになります。 自分の思いを叶えるためには、何らかの対策をとっておかなくてはなりません。 今回は、その対策の一つとして簡単な方法を紹介します。

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よく耳にする成年後見制度、その種類と登記の流れ

21.08.03
業種別【不動産業(登記)】

認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人は、自分一人で日常生活を送ることや、財産を管理したり、さまざまな契約などを自己判断で行うことが難しくなります。そのような人を保護し、サポートする制度が『成年後見制度』です。 成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があり、利用するためには登記が必要です。 今回は、このうち法定後見制度の概要と登記について解説します。

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【共立測量】宅地面積が広すぎて税金が払いきれない

21.07.26
オリジナル記事

Question宅地面積が広すぎて税金が払いきれないのですが、何とかなりませんか?  

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【共立測量】筆界と所有権界について

21.07.25
オリジナル記事

筆界と所有権界について

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一部の相続人が財産を隠している……? そんな時の対応法とは

21.07.06
業種別【不動産業(相続)】

相続の際に起こりがちなトラブルとして、亡くなった方と近いところで暮らしていた親族が遺産を隠しているのではないか、と疑われるケースがあります。 亡くなった方の財産の全容を、相続人全員が知っていれば問題はないのかもしれませんが、実情としては、離れて暮らしている親族のほうが、亡くなった方の財産管理については疎いものです。 今回は、そのような疑いをもった時にできることとして、相続財産の把握方法や調査について解説します。