土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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土地を守る確定測量は、立会が重要

20.11.20
オリジナル記事

土地を分割したり、開発許可申請をする場合等には、 土地取引の安全性を図るため、測量して、 境界標がない場合には境界標を埋設し、 正しい境界が標された境界確定図を作成する必要があります。

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遺贈登記の手間を大きく左右する? 『遺言執行者』の役割とは

20.11.02
業種別【不動産業(登記)】

配偶者に先立たれ、広い自宅で一人暮らしをしている人の場合、自分の死後に自宅をどうするかは一つの悩みどころです。子どもや孫たちが遠方にいる場合、相続しても自宅に住んでくれる可能性は低いでしょう。さらに自宅の評価額がそこまで高くないといったケースでは、自宅を相続人に相続させるのではなく、お世話になった人や友人などの第三者に遺贈するという選択肢もあります。 遺贈するときには、遺言執行者を立てておくとその後の登記手続きの手間が軽くなります。今回は、遺贈と遺言執行者について解説します。

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相続手続の前に、遺言の有無を明らかにしておこう

20.11.02
業種別【不動産業(相続)】

もしも家族の誰かが亡くなったら、残された相続人たちで相続手続を進めていかなくてはなりません。その際、亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続などを行います。遺言により、法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外の者に財産を残したりすることができるため、遺言の有無は手続をどのように進めるかを決めるうえで重要なものです。そこで、今回は遺言があるかどうかの探し方とともに、見つかった場合にどのような対応が必要となるかについて、解説します。

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登記はできる? 法律の基準に適合しない『違法建築物』

20.10.06
業種別【不動産業(登記)】

建物を建てるときには、建築基準法などの法律を守らなければなりません。もし、建築許可を受けないで増築や改築をした場合や、建築許可を受けたときと異なる用途で使っているようなときには、違法となってしまいます。通常、建物を建てたときには登記をしなければならないわけですが、このような違法建築物は登記できるのでしょうか。今回は、違法建築物と登記について紹介します。

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相続発生を知ったとき、最初にすべきことはこれ!

20.10.06
業種別【不動産業(相続)】

もしも親や配偶者、兄弟など、自分が相続人の立場となる誰かが突然亡くなったら、ショックを受けたり、現実を受け入れられなかったりするでしょう。そのようななか、葬儀などをなんとか終えて、次に頭に浮かぶのは相続のことです。気持ちを切り替えるのはむずかしいかもしれませんが、時間は限られていますので、手続きを進めていかなければなりません。今回は、相続発生を知ったとき、まず何をすべきなのかをお伝えします。

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はじめまして~ご挨拶~

20.09.18
オリジナル記事

皆さま、初めまして。 7月から入社したシュレスタ ビシュオ ラジと申します。 これからどうぞよろしくお願い致します。  

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新築・増築で、融資のために登記したい

20.09.18
オリジナル記事

土地家屋調査士の横田です。Question新築・増築で、融資のために登記したい時は、どうすればいいのでしょうか?

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事業譲渡時に債務責任を負わずにすむ『免責登記』とは

20.09.01
業種別【不動産業(登記)】

ここ数年、日本でも増えてきたM&A。華やかな大型買収だけではなく、中小企業の間で、採算の見通しがつかない事業を譲ったり、高齢になった経営者が、事業の一部を手元に残して引退したりといった、おだやかな『事業譲渡』という形のM&Aも存在することはご存知でしょうか。今回は、そんな事業譲渡をする上で大きなメリットとされている『免責登記』について、その実例や注意点を交えて解説していきます。

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遺言は『争族』の始まり!? トラブルを生みにくい遺言状の残しかた

20.09.01
業種別【不動産業(相続)】

相続に関する問題として、遺言書が残されているにもかかわらず相続人の間で揉めてしまい、『争族』に発展してしまったという話をよく聞きます。被相続人としては、自分の死後、家族が揉めることのないようにと、遺言書を作成したつもりだったのかもしれません。しかし、その内容によっては、遺言書があるばかりに相続人同士の感情的対立が高まり、トラブルに発展することもあるのです。 今回は、『争族』に発展しにくい遺言書の書き方について考えていきましょう。

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『成年後見制度』で必要となる登記手続きとは

20.08.03
業種別【不動産業(登記)】

もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。 今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。