土地を守る確定測量は、立会が重要
土地を分割したり、開発許可申請をする場合等には、
土地取引の安全性を図るため、測量して、
境界標がない場合には境界標を埋設し、
正しい境界が標された境界確定図を作成する必要があります。
その場合、測量地に隣接するすべての土地の境界について、
隣地所有者(又は管理者)に現地で確認してもらい、
全員の押印をもらわなければなりません。
図・1の例では、ABCDEの所有者に立会ってもらい、
全員の確認と押印をもらいます。
また、既設の境界標がある場合でも、その境界について、
関係者がお互いの境界として認識しているか確認が必要です。
図・2の例では、CDEの所有者に立会ってもらい、
全員の確認と押印をもらいます。
さらに、道路・水路に接する土地の測量をする場合は
「道路・水路の境界立会い」が必要です。
図・3の例では、
(1)隣接所有者の立会いを求める場合:AEの所有者
(2)対面土地所有者の立会いを求める場合:Fの所有者
に立会ってもらい、それぞれ確認と押印をもらいます。
(注)市町村、又は個別事情により上記と相違する場合もありますのでご了承下さい。
もっと詳しくお知りになりたい場合は、ぜひお気軽に弊社までお尋ねください。
土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田 教和