代表者の住所の一部を表示しない「代表取締役等住所非表示措置」
会社を設立する際には、会社法や商業登記法に基づき、商業登記を行います。登記記録には会社の重要な情報が記載され、株式会社の場合は代表取締役(代表者)の住所も記載されます。これまでは、登記記録を閲覧すれば、誰でも代表者の住所を知ることができましたが、2024年10月1日より「代表取締役等住所非表示措置」という制度が始まり、代表者の住所の一部を非表示にすることが可能になりました。特に会社設立を考えている人に向けて、本措置が創設された背景や、手続きの流れ、注意点などを解説します。