出資持分が「あり」と「なし」で異なる医療法人の売却方法
院長の高齢化や後継者不在などから、病院や診療所を「閉院」するのではなく、「売却」という形で第三者に事業承継するケースが増えています。個人の開業医であれば、譲り受ける側に資産や負債を個別に譲り渡す「事業譲渡」という形式で比較的シンプルに売却を進められます。しかし、医療法人の場合は法人の設立時期やその後の移行状況によって「出資持分あり」と「出資持分なし」の2つのケースに分かれ、売却の仕組みも異なります。医療法人の売却を考えるうえで把握しておきたい、持分の有無による具体的な手続きの違いを解説します。