社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

記事一覧

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覚えていますか?! 税務調査は最大7年前まで調査可能なんです!

17.10.27
ビジネス【税務・会計】

税務調査で調べられるのは3年分の帳簿だけだと思って準備していたところ「この車は社用車として認められません」と言われて帳簿を5年前まで遡って調査され、車検代など車に関する経費5年分を修正申告することになってしまった……。 このように、修正申告であっても数年分を求められれば、納めるべき税額が大きくなってしまいます。 また「仮装」や「隠ぺい」が明らかな不正行為であると判断されれば、重加算税が課され、莫大な金額に膨れ上がってしまう恐れがあります。 どれだけさかのぼって調査されることがあるのでしょうか?

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自宅を賃貸した場合、家賃収入の消費税は課税? 非課税??

17.10.13
ビジネス【税務・会計】

引っ越しや異動といった理由で自宅を他人に貸し出し、家賃収入が発生するケースがあります。今回は、その家賃収入に関する消費税について解説します。 原則として、住宅の貸付は非課税となりますが、家賃収入に消費税が課税される場合がありますので、ケースごとに見ていきましょう。

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生命保険関係の申告漏れは要注意! 税務当局も目を光らせている?

17.09.29
ビジネス【税務・会計】

生命保険が贈与税・相続税の税務調査の対象として注目されています。 「名義保険」に関連した贈与税・相続税の申告漏れや課税逃れが目立ってきているからです。

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従業員の未払い賞与を損金計上するにはどうすればいい?

17.09.15
ビジネス【税務・会計】

決算の前後に支払われる従業員への決算賞与は、従業員の士気を高める効果があると考えられます。 また、通常の賞与と同じく損金に計上できるため、節税対策を目的として支払う企業も多くあるでしょう。 決算直前だと従業員への支払いが間に合わないこともありますが、未払いであっても一定の要件を満たすことで今期の損金に計上することが可能です。

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あなたは間違っていない? ゴルフ会員権の会計処理

17.09.01
ビジネス【税務・会計】

得意先の接待や従業員の福利厚生を目的として、ゴルフ会員権を法人で購入されることもあるでしょう。 ゴルフ会員権関連の会計処理は、所有形態や使用実態によって異なります。 今回は、ゴルフ会員権の会計処理についてご紹介していきます。

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借上げ社宅を活用しましょう

17.08.10
ビジネス【税務・会計】

会社が従業員の自宅家賃を負担する方法として、借上げ社宅を検討される方もいらっしゃるでしょう。 借上げ社宅とは、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する方法です。 家賃負担制度として住宅手当を支給している会社も多いと思いますが、一般的に借上げ社宅の方がメリットが大きいと考えられています。 では、借上げ社宅のメリットとその注意点について見ていきましょう。

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家族への給与は、原則必要経費にならない!?

17.07.28
ビジネス【税務・会計】

個人事業主の場合、親族の協力の下に事業を展開・継続することは珍しくありません。そして、事業が流れに乗り、収益増加となると、節税の観点から家族従業員への役務提供の対価として給料を支払おうと考えるのが道理です。 しかし、個人事業主が配偶者などの生計を一にする親族に給与を支払う場合、この給与は原則として必要経費とはなりません。 必要経費として認められるために満たすべき要件があることを知っておきましょう。

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健康志向の人が注目しておきたい「セルフメディケーション税制」とは?

17.07.14
ビジネス【税務・会計】

今年に入り、ドラッグストアで受け取ったレシートに「○○はセルフメディケーション税制対象商品です」という表記があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 医療費控除の特例としてスタートしたセルフメディケーション税制。 2017年1月から2021年12月までの5年間だけに実施させる時限措置とされていますが、健康管理を気にされている方にとっては活用しやすい制度となっています。

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120年ぶりに民法が大改正! さまざな業種に大きな影響が、、、

17.06.30
ビジネス【税務・会計】

2017年5月26日の参議院本会議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が賛成多数により可決・成立しました。改正項目は約200項目に上り、約120年ぶりの抜本改正となります。では、本改正の主な内容を見ていきましょう。

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自宅の買い替えや譲渡で損失が出た場合の特例 損失額は3年間にわたり繰り越せる!?

17.06.16
ビジネス【税務・会計】

特例を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。要件には詳細な規定がありますが、事案によっては複数の特例要件に該当する場合があります。どの特例を受ければもっともメリットがあるのかは、慎重に検討する必要があるでしょう。