社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

教育訓練に関する制度の導入実施で受けられる助成金

16.05.13
ビジネス【助成金】
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今月も先月に引き続き、平成28年4月で更改された助成金についてご紹介します。

現在、日本の人口は減少し続けており、平成28年4月時点の概算値で1億2698万人(前年同月比▲0.11%)となっております。

そういった人口減少社会だからこそ、一人ひとりの能力や生産性が重要になってきます。

そこで今年の厚生労働省の予算の中には、主要施策として「人材力強化・人材確保対策の推進等」が挙げられています。

これは、高付加価値人材の育成、生産性向上、ひいては日本経済の成長へとつなげていくための施策として取り組んでいくものです。

今回ご紹介するのは、そんな厚生労働省の主要施策に関する助成金です。 
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<キャリア形成促進助成金~制度導入コース~> 

【概要】 
従業員の職業訓練、技能向上、職業能力評価等のキャリア形成を促進する制度の導入・実施を行った場合に支給されます。 

【申請フロー】 
制度導入コースの申請フローは以下の通りです。 
1.制度導入・適用計画の作成(導入する制度、対象者の選定、導入スケジュールの決定など) 
↓ 
2.制度導入・適用計画届の提出(計画期間の開始から1ヵ月前までに提出) 
↓ 
3.制度の導入(導入する制度を就業規則等へ規定し、届出および制度内容等を従業員へ周知) 
↓ 
4.制度の実施(就業規則の届出前に実施した制度は対象外)※ 
↓ 
5.支給申請(制度の適用日の翌日から起算して6ヵ月間経過した日から2ヵ月以内) 

※導入・適用計画届提出時における会社全体の雇用保険被保険者数に応じて、最低限で実施しなければならない人数があります。一制度ごとの最低実施人数です。 

被保険者数と、それに応じた最低実施人数は、それぞれ以下の通りです。 
50人以上…5人 
40人以上50人未満…4人 
30人以上40人未満…3人 
20人以上30人未満…2人 
20人未満…1人 

【対象となる制度】 
・教育訓練・職業能力評価制度…教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を導入し、適用した場合に助成 
・セルフ・キャリアドック制度…一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を導入し、適用した場合に助成 
・技能検定合格報奨金制度…技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成 
・教育訓練休暇等制度…教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成 
・社内検定制度…社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 

※各制度に細かい要件があります。 

【助成金額】 
各制度50万円 

この制度導入コースは、平成28年3月までは別の助成金で存在しておりましたが、4月からキャリア形成促進助成金の一部となりました。

これにより要件が変わり、厳しくなった部分もありますので、申請をご検討される場合には、社会保険労務士など助成金の専門家にお問い合わせください。


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