社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

最低これだけはチェック! マイナンバー制度の税務業務に関する3つの留意点

15.10.16
ビジネス【税務・会計】
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話題のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がついに2015年10月よりスタートしました。 

まずは住民票を有するすべての方に通知カードが送付され、2016年1月から本格的にマイナンバーの使用が開始されます。 

マイナンバー制度はまずは社会保障・税・災害対策の分野に限定して使用されます。そして、マイナンバーの取り扱いについては、取得の方法や管理を誤ると非常に厳しい罰則も規定されています。そのため、これからしっかりとマイナンバー制度について理解する必要があります。
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今回はマイナンバー制度にまつわる税務業務に関する3つの留意点を解説します。

1.マイナンバーを収集するときは、利用目的を知らせる
 
会計事務所(事業者)がマイナンバーを利用できるのは、行政事務の中でも『個人番号利用事務』と『個人番号関係事務』においてです。 

具体的には会計事務所であれば、源泉徴収票の作成や、各種税務申告書等を作成・提出する場合が想定されます。 

マイナンバーは、この業務のみの使用目的で収集するものであり、利用範囲を超えて使用することはできません。また、収集する際には、どのような利用目的で収集するのかを、従業員に書類の提示等の方法で通知する必要があります。 

2.マイナンバーを流用する際はOKなのか否か確認が必要 
従業員からマイナンバーを収集して、最初に作成する書類として想定されるのが、平成28年分の扶養控除等申告書です。この扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを源泉徴収票や給与支払報告書、退職所得の特別徴収票に利用することは、利用目的の範囲内であると解されているため、利用目的を逸脱していることにはなりません。 

3.マイナンバー個々の提出先を具体的に示す必要はない 
本人からマイナンバーの提供を受け、そのマイナンバーを個人番号利用実施者に提供する義務があります。通常、これらの事務について利用目的を示すことで、マイナンバーの提出先も明らかになると解されるので、マイナンバーの提供を受けた本人に、必ずしも個々の提出先を具体的に示す必要はありません。 

いかがでしょうか。マイナンバー制度が開始されても、書類の書き方や様式が大きく変化するわけではありません。しかし、マイナンバーを従業員や事業者、年末調整の担当者が扱うことには変わらないのです。マイナンバーの取り扱いや利用については、しっかりと理解を深めていく必要があります。 


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