社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

家族信託が普及していない理由は?

15.09.04
業種別【不動産業(相続)】
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現在、家族信託はあまり普及していません。その理由はどこにあるのでしょう? 

そもそも導入期というのが要因ですので、今後はかなり広まってくると思います。3つの理由を検証してみましょう。
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理由1.信託という言葉の壁  
「信託」という言葉を聞くと、「投資信託を販売されるのではないか?」と想像する方が多いのが現実です。 

「商事信託と民事信託って何が違うの?」「自益信託? 他益信託? 難しい言葉のオンパレード」「そもそも登場人物が3人ってなんで?」というのが、理解を複雑にしています。これを通訳する役目が必要です。 

理由2.受託者がいない 
いざ信託を組みたいと相談者の方が決断したとき、よく問題になるのは、受託者がいないケースです。親族が一人もいない場合は、信託銀行や信託会社等の商事信託を活用することもひとつの解決策です。しかし、受託者候補はいるのに、受託者が承諾してくれない場合は、時間を掛けて説明してみましょう。場合によっては、一般社団法人等の法人を活用するというのも対策のひとつです。 

理由3.減税対策には使用できない! 
今年の相続税改正に伴い、節税をテーマにしたセミナーが、さまざまな場所で開催されています。しかし、民事信託や家族信託はあくまで財産管理制度の一種であり、信託を活用した場合でも税金が安くなることはありません。 

ちなみに相続税対策には活用できない信託ですが、次のような場合には節税になります。 

所得税対策として、財産管理会社を作り、建物のみ譲渡する手法が最近増えています。この際にネックになるのが、所有権移転登記に伴う登録免許税と不動産取得税です。 

例えば1億円の価値のものを移転させる場合は、登録免許税は200万円、不動産取得税が400万円程度発生します。しかし、信託を活用した場合、委託者から受託者へ名義が移りますが、登録免許税が40万円、不動産取得税は非課税です。この流通税に関しては、大幅な節税が可能になっています。 


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