社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

導入まであとわずか! 今さら聞けないマイナンバーのあらまし

15.07.30
ビジネス【トピックス】
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世間でも話題になっているマイナンバー制度。「まだ先のこと」と思いがちですが、2016年1月の導入まであとわずか。2015年10月には、市区町村から個人番号の通知カードが送付されてくるのです。 

一方、マイナンバー制度が中小企業にどのような影響を及ぼすのかについては、まだまだ周知されていないのではないでしょうか。マイナンバーはすべての中小企業に関係します。今後どのような準備を行い、どのようにかかわっていけばよいのか、理解しておく必要があるでしょう。
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マイナンバー制度は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日公布)により成立しました。行政手続においてマイナンバー、すなわち個人を識別するための番号を利用することになります。 

2015年10月から、住民票を有する国民一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。通知は市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてに記載された「通知カード」が送られます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されません。 

中小企業で社会保障や税に関係する業務を手掛ける際、従業員一人ひとりに割り振られたマイナンバーを取り扱うことになります。具体的にマイナンバーの取り扱いが必要となる業務は、主に次の通りです。 

【社会保障】…雇用保険、健康保険、厚生年金関連で行政機関や健康保険組合などへ提出する諸手続書類の作成、提出 
【税】…源泉所得税に係る業務、なかでも給与計算業務が中心で、年末調整における源泉徴収票の作成、提出 
【その他】…講演講師や原稿執筆者、税理士など、外部の個人に依頼した業務で源泉所得税が発生するケースがあれば「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成、提出 

現時点でもできるマイナンバー対策としては、従業員の住所確認です。2015年10月からの個人番号通知カードは、住民票に登録されている住所あてに簡易書留で送付されます。転居したにもかかわらず、住民票を移していない場合は、通知カードは送付元の市区町村に送り返され、本人に届かないケースが想定されます。会社としてはまず、全従業員に対して、住民票の住所に住んでいるかどうかを確認しましょう。住民票に記載された住所に住んでいない従業員に対しては、10月までに住民票を移すよう注意をうながすことが必要です。 


中小企業が知っておきたいマイナンバー講座


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(運営:株式会社アックスコンサルティング)