社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

『カルテル』の問題点をチェック!『談合』との違いは?

23.11.28
ビジネス【企業法務】
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本来、商品やサービスの価格や生産数などは各企業がそれぞれ独自で決めるものですが、競合する複数の事業者が連絡を取り合い、価格や生産数を共同で取り決めることができれば、値下げ競争や商品の改良などの必要がなくなります。
しかし、事業者が共同して競争を制限する行為は『カルテル』といい、独占禁止法により規制されています。
カルテルとよく似た『談合』との違いや、カルテルが発覚した際のペナルティなどを説明します。
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カルテルが厳しく禁止されている理由

カルテルは日本語で「企業連合」を意味し、法的には複数の企業が価格や生産数などを取り決める協定のことを指します。
カルテルは度々発生しており、2022年には事業者向けの電力の販売について、大手電力会社の4社が顧客を奪い合わないように、カルテルを結んでいたことが明らかになりました。
公正取引委員会は、競争を不当に制限する独占禁止法違反にあたるとして、3社に対し過去最高額となる計1,010億円の課徴金を納付するよう命じました。

このようにカルテルは独占禁止法の「不当な取引制限」として禁止されています。
そもそも、なぜカルテルを行なってはいけないのでしょうか。
独占禁止法は、事業者が公正で自由な競争を促進し、消費者の利益を確保することを目的とした法律です。
カルテルの問題点は、まさに消費者の利益を損ねてしまうところにあります。

本来、同一の市場にいる企業同士は、厳しい競争にさらされ、お互いが商品やサービスの質を高めたり、価格を抑えたりといった企業努力を行います。
一方で、消費者は企業同士の自由な競争のなかで、安価で質の高い商品やサービスの提供を受けることができます。
しかし、企業同士がカルテルを結び、秘密裏に価格や生産数を示し合わせてしまっては、市場における健全な競争原理が働かなくなってしまいます。
企業はカルテルを結んでさえいれば、価格を下げる必要も、商品やサービスの質を高める必要もないからです。

企業が利益を得る一方で、消費者は高くて低品質な商品やサービスを購入せざるを得なくなります。
カルテルは消費者の不利益になると同時に、企業の成長を抑制し、経済を停滞させる行為として、日本だけではなく世界中で厳しく規制されています。

似て非なるカルテルと談合、そのペナルティ

消費者に販売する商品やサービスについて事前に取り決めておくことをカルテルと呼ぶのに対し、公共の入札に関する事前の取り決めは「入札談合」や、略して「談合」などと呼びます。
談合は、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際に、受注する企業や受注金額を企業同士があらかじめ示し合わせる行為のことをいいます。
談合もカルテルと同じく、独占禁止法の不当な取引制限として禁止されています。

もし、カルテルや談合などで独占禁止法違反となった場合は、厳しいペナルティが課せられます。
カルテルの疑いがある場合、公正取引委員会は事業者への立入検査や事情聴取などを行い、事実関係を調査します。
そして、違反行為が認められた場合は、違反行為を速やかにやめるように排除措置命令が出されます。
排除措置命令に従わない場合は、事業者には刑事罰として、もっとも厳しい刑罰の場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、法人には5億円以下の罰金が科される可能性があります。

また、カルテルなどの違反行為に対して、公正取引委員会が課徴金納付命令を出すこともあります。
課徴金は、違反行為の期間中に対象となった商品やサービスの売上額と事業者の規模に応じた額が算定されます。
さらに、違反行為を10年以内に繰り返し行なっていたか、もしくは違反行為において主導的な役割を果たしていた場合には、課徴金が1.5倍に、両方に該当する場合は2倍になります。

ただし、カルテルや談合に関与した事業者が、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告すると、課徴金減免制度によって、課徴金が減免されます。
課徴金減免制度では、報告した企業の順番ごとに課徴金の減免率を定めており、公正取引委員会の調査開始日より前に、最初に報告した企業は課徴金が全額免除となり、2番目に報告した企業は課徴金が20%減免、3番目から5番目までは10%減免、6番目以下は5%減免となっています。

独占禁止法は、公正・自由な競争が行われる市場環境を整備するのが目的であり、消費者だけでなく企業にとっても重要な法律といえます。
カルテルや談合は違法行為であることを認識し、他社からの持ちかけがあっても関わらないようにすることが大切です。


※本記事の記載内容は、2023年11月現在の法令・情報等に基づいています。