社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

男性育児休業促進の中小企業等に奨励金100万円!!

23.09.05
オリジナル【助成金】
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改正育児・介護休業法が2023年4月に全面施行され、企業には女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすい職場環境の整備など、働き方の見直しが求められています。また、男性が育児休業を取得しやすい職場環境を整備することは、業務の効率化や企業のイメージアップ、人材の確保・定着にも繋がります。
本日は、男性従業員が育児休業を取得した際に支給される「中小企業男性育児休業取得奨励金」をご案内します。

奨励金の申請対象となるのは
2023年4月1日以降に男性従業員が育児休業を取得している事業所!

●対象となる中小企業等●

ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(主たる事務所)を有すること
ウ 雇用保険の適用事業所
エ 就業規則に育児休業制度を設けていること
オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、県Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表すること     

●対象となる男性従業員●

・雇用保険の被保険者であること
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得していること
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始していること
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されていること
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務していること

●支給額●

支給は、1事業所1回限りです!

100万円・・・通算28日(※)以上の育休取得(※分割取得の場合、日数を通算)

50万円・・・通算14日(※)以上の育休取得(※分割取得の場合、日数を通算)

●申請の流れ●

STEP1 男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)取得・原職等に復帰

STEP2 申請(「申請受付期間」内に郵送又は持参)

STEP3 審査(申請から支給決定まで約1か月ほど)
     ※審査に必要な事項を県から調査することがあります。

STEP4 支給

●申請受付期間●

2023年9月4日から2024年3月31日まで  
※申請総額が予算に達した時点で受付終了となります。

・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から3か月以内、又は2024年3月31日のいずれか早い日まで
・起算日の翌日が2023年9月4日以前となる場合は、2023年12月3日まで
・対象従業員が2024年1月以降に育児休業から復帰する場合は、2024年2月29日までに必ずご相談ください。

●その他●

詳細は募集要項をご確認ください。また、募集要項・申請様式はWEBサイトからダウンロードできます。       

リーフレット及び募集要綱・申請様式はこちらから
↓↓
https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/bounty/