男性育児休業促進の中小企業等に奨励金100万円!!
本日は、男性従業員が育児休業を取得した際に支給される「中小企業男性育児休業取得奨励金」をご案内します。
奨励金の申請対象となるのは
2023年4月1日以降に男性従業員が育児休業を取得している事業所!
●対象となる中小企業等●
ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(主たる事務所)を有すること
ウ 雇用保険の適用事業所
エ 就業規則に育児休業制度を設けていること
オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、県Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表すること
●対象となる男性従業員●
・雇用保険の被保険者であること
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得していること
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始していること
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されていること
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務していること
●支給額●
支給は、1事業所1回限りです!
100万円・・・通算28日(※)以上の育休取得(※分割取得の場合、日数を通算)
50万円・・・通算14日(※)以上の育休取得(※分割取得の場合、日数を通算)
●申請の流れ●
STEP1 男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)取得・原職等に復帰
STEP2 申請(「申請受付期間」内に郵送又は持参)
STEP3 審査(申請から支給決定まで約1か月ほど)
※審査に必要な事項を県から調査することがあります。
STEP4 支給
●申請受付期間●
2023年9月4日から2024年3月31日まで
※申請総額が予算に達した時点で受付終了となります。
・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から3か月以内、又は2024年3月31日のいずれか早い日まで
・起算日の翌日が2023年9月4日以前となる場合は、2023年12月3日まで
・対象従業員が2024年1月以降に育児休業から復帰する場合は、2024年2月29日までに必ずご相談ください。
●その他●
詳細は募集要項をご確認ください。また、募集要項・申請様式はWEBサイトからダウンロードできます。
リーフレット及び募集要綱・申請様式はこちらから
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https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/bounty/