社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

「緊急雇用安定助成金」令和5年3月31日をもって終了へ!

23.03.13
オリジナル【助成金】
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者でない労働者に係る休業を対象とした「緊急雇用安定助成金」が令和5年3月31日をもって受付が終了となります。申請の際は、最後の判定基礎期間や申請期間にご注意ください。
●賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず最後の判定基礎期間(助成金の対象となる期間)は、令和5年3月31日までです。それ以降に休業は助成金の対象にはなりません。
●申請期限 緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。2023年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は。2023年5月31日まで(郵送・オンラインともに書類必着)です。

詳細は、こちらでご確認ください。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

なお、雇用調整助成金については、2022年12月1日のコロナ特例廃止後に設けられていた経過措置(2022年12月1日~3月31日)が終了し、従来の雇用調整助成金制度となります。