社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

ご確認を!!健康保険料率が改定されます!

22.02.15
オリジナル【その他】
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この時期、経理担当者の方が気をつけておきたいのが毎年2月から3月に公表される健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率等の公的な保険料率の改定です。今回、改定される各種公的保険料率について詳細ご案内します。

●健康保険料(協会けんぽ)⇒ 改定あり
●介護保険料 ⇒ 引き下げ
●厚生年金保険料 ⇒ 改定なし
●雇用保険料 ⇒ 未定(※)
(※)雇用保険料は、令和4年4月と10月に2段階で引き上げが行われる予定です。

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決定されます。
都道府県単位の料率表は次のとおりです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

愛知県及び近隣県の保険料額表は下記にてご確認ください。
◆愛知県
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40223aichi.pdf

◆三重県
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40224mie.pdf

◆静岡県
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40222shizuoka.pdf

◆岐阜県
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40221gifu.pdf

いつから適用される?

今回、改定の保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から適用となります。社会保険料の徴収・納付は原則として「翌月徴収・翌月納付」です。しかし、会社によっては便宜上「当月徴収・当月納付」としている場合もあり、会社のルールと照らし合わせ適正に控除し、納付するようにしてください。また、自動更新のない給与ソフトを使用されている場合は設定のチェックをお忘れなく。

当所では、業務委託契約をいただいている事業所様につきましては、社会保険料等の料率変更の際に「社会保険料変更のお知らせ」として対象となる従業員方々の社会保険料額の通知をし、事務業務のサポートをさせていただいております。人事・労務のアウトソーシング&アドバイザーとして当所をぜひご活用ください。