社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

役員の親族が通常の使用人である場合の給与には要注意

14.10.15
ビジネス【税務・会計】
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私は、家族経営に数名のスタッフを含めた8人程度の中小企業の社長をしています。
先日、同業者の知り合いが、税務調査で多額の修正申告をするはめになったという話を聞きました。
その同業者も、私の会社同様に夫婦で始めた事業でしたが、ここ数年で事業が軌道に乗り、社員も10人を超えるようになったという話を聞いた矢先の出来事でした。
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経営に通じる税務・会計

では、どのような理由で、修正申告が必要だったのか?
「過大な使用人給与」について指摘されたというのです。
彼の会社では、奥様と一緒に仕事しているということでした。
奥様は総務を含めた簡単な事務作業が主な業務だったため、役員ではなく使用人(従業員)として、給料を支払っていたそうです。
そして、給料の額についても他の社員との兼ね合いもあるため、他のスタッフと同水準の適正な額だったそうなのです。

「なぜ税務調査で指摘されるのだ?」と疑問に思ったのですが、答えは、税務調査での調査員と社長との何気ないおしゃべりから判明したとのこと。
税務調査官は最初に雑談を交えながら、会社の近況や、社長のプライペートなどをさり気なく聞いてきた模様。
その際に、彼は1年前に生まれた一人娘が写っている携帯電話の待受画面をうれしそうに税務調査官に見せたそうです。

その時は、調査官と子供の話で意気投合したように思えたそうですが、その後の調査で、妊娠中から出産後の奥様の出勤状況を詳細に調べられました。
奥様はここ近年、出産や育児のため、職場にも来ていないという実態が判明したようです。

話を聞けば、奥様の給与はここ数年も以前の勤務実態を前提とした水準で支払っていたそうです。
そうであれば、当時は適正であっても、ここ数年の給与分は否認されてもしょうがないという感覚があります。
ただ、このように会社設立時から一緒に仕事をしていた親族等が、結婚や出産等さまざまな事情で、業務から離れるケースは結構多いのではないでしょうか?

実は私のところも、一緒に働いている妻の妊娠が先日判明しました。
今後の業務への携わり方と給与の決め方について、知人の例を他山の石としたいと思います。


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