社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

長年使われていない預金を活用! 『休眠預金等活用法』とは?

19.09.24
ビジネス【法律豆知識】
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引っ越しや転職などのきっかけで、開設した銀行口座を使わないまま時間が経ってしまうことはないでしょうか。
預金者等が名乗りを上げないまま、10年間放置された預金等は、『休眠預金等』と呼ばれます。
2018年1月、この休眠預金等を民間公益活動に活用することができる、いわゆる『休眠預金等活用法』が施行されました。
今回はこの新しい法律をご紹介します。
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どのようなものが休眠預金等になり得るのか?

金融庁が行った調査によれば、2014年度から2016年度にかけて、国内の休眠預金等は毎年1,200億円程度発生し、うち500億円程度は払い戻されるものの、700億円程度はそのまま放置されているとのことです。
そこで、このような忘れ去られた預金等を公益活動のために活用し、社会に還元することを目的として、2018年1月『民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律』、通称『休眠預金等活用法』(以下、本法)が制定されました。

本法における休眠預金等とは、原則として、2009年1月以降に最後の取引があり、その後10年間、取引がないものをいいます。
そうすると、たとえ2019年1月時点で、10年を超えて取引がない預金等であっても、最後の取引が2009年1月より前である場合は、本法における休眠預金等にはならず、本制度の対象外です。

休眠預金等になり得る『預金等』は、預金保険法、貯金保険法の規定により保険の対象となる預貯金などです。
具体的には、普通預金、定期預金、貯金、定期積金などが対象になります。
他方、財形住宅、財形年金等、特定の目的のための預貯金、外貨預金等、預金保険制度の対象外である預金等は含まれません。
なお、休眠預金となる預貯金の残高については、特に基準はありません。


自分の預金が休眠預金等になったときは?

2009年1月以降に最後の取引があり、その後10年間、取引がない預貯金等はその後、順次各金融機関の管理を離れ、預金保険法に基づく認可法人『預金保険機構』に移管されます。

もっとも、最後の取引から9年以上が経った預貯金等については、各金融機関のインターネットの自行サイトにおいて、預金保険機構に移管予定であることを知らせる『電子公告』が行われますので、これに気付いた預金者が新たに取引を行えば休眠預金等にはなりません。
また、1万円以上の残高がある預金等については、金融機関より各預金者の登録住所への『通知』が郵送され、これが届いた場合も休眠預金等にはなりません。

また、休眠預金等は、基本的に何年経とうともその人の財産であることに変わりはありませんので、移管後も引き続き金融機関で休眠預金等を引き出すことは可能です。
この場合、金融機関が立替払いをし、後で預金保険機構の準備金からお金を返してもらうことになります。


休眠預金等はどのように活用される?

預金保険機構は、金融機関より移管を受けた休眠預金等を『指定活用団体』に交付します。
『指定活用団体』は、全国で30前後の『資金分配団体』を公募により募集し、事業計画等を審査のうえ、資金の助成または貸付けを行います。
『資金分配団体』は、さらに公募により、実際に支援をするNPO法人等を選定し、助成等を行うとともに、資金が子どもや若者、障害者等の支援、地域活性化等の公益活動に使われているかどうかのチェックも行います。
その存在を忘れていた、あるいは入出金や解約をすることなく長期間が経過してしまった莫大な額の預金を社会のために役立てる仕組みが、本法の制定により整ったといえます。

もし、何年も入出金をすることなく放置している銀行口座がある場合、その預金額はいくらくらいなのか一度調べてみて、必要であれば早めに取引を再開または解約するのがよいでしょう。
解約の方法は金融機関によってさまざまです。口座の預金残高と、口座の解約手続きに出かける交通費や所要時間とを考え合わせると、休眠預金等として社会の役に立ててもらうという判断が賢明な場合もあるかもしれません。
いずれにしてもこの機会に、自身の口座で使っていないものがないかどうか、チェックしてみることをおすすめします。

出典:金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokinQA.pdf


※本記事の記載内容は、2019年9月現在の法令・情報等に基づいています。