社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

設備投資で生産性向上、雇用管理改善を達成すると最大450万円助成

19.09.10
ビジネス【助成金】
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2017年に中小企業基盤整備機構が発表した『人手不足に関する中小企業への影響と対応状況』によれば、人手不足を感じている中小企業が73.7%という調査結果が出ています。
職場を魅力あるものにして定着率を上げるためには、生産性の向上、長時間労働の解消などの雇用管理改善が急務です。
そこで、今回は設備等の投資を通じて、生産性向上と雇用管理改善を図ることにより受給できる助成金をご紹介します。
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 『人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)』 

【概要】 
生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成するもので、雇用管理改善計画の期間によって、『1年タイプ』と『3年タイプ』の2種類があり、助成条件の詳細は以下のようになります。 

■1年タイプ 
1年目<計画達成助成> 
ア:雇用管理改善計画を作成し、管轄する労働局の認定を受けること 
イ:上記アの雇用管理改善計画に基づき、 
A.生産性向上に資する設備等を導入 
B.賃金アップの実施(計画前と比べて2%以上)等 

3年目<上乗せ助成> 
上記の計画達成助成の支給を受け、 
A.引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること 
B.賃金アップ(計画前と比べて6%以上) 
C.生産性の向上(3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上)等 

■3年タイプ 
1年目<計画達成助成(1回目)> 
ア:雇用管理改善計画を作成し、管轄する労働局の認定を受けること 
イ:上記アの雇用管理改善計画に基づき、 
A.生産性向上に資する設備等を導入 
B.賃金アップ(計画前と比べて2%以上) 
C.生産性の向上(1年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが0%以上)等 

2年目<計画達成助成(2回目)> 
上記の計画達成助成1回目の支給を受け、 
A.引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること 
B.賃金アップ(計画前と比べて4%以上) 
C.生産性の向上(2年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが2%以上)等 

3年目<目標達成時助成> 
上記の計画達成2回目の支給を受け、 
A.引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること 
B.賃金アップ(計画前と比べて6%以上) 
C.生産性の向上(3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上)等 

※労働者の適切な雇用管理に努める事業主であること、同一事業主のすべての雇用保険適用事業所において事業主都合による解雇等をしていないこと、各計画期間中の離職率が30%以下であること等の要件があります。 

【支給対象となる設備等】 
助成金の支給の対象となる設備等は、生産性向上に資する設備等(各種機器、システム又はソフトウエア等)の導入に該当するものです(設備工事等含むことができます)。
調達方法は購入のほかにリースも可能です。 
なお、次のものは対象外です。 
(ア)パソコン(タブレット・スマートフォン及び周辺機器等を含む) 
(イ)生産性向上に資する特種用自動車以外の自動車 
(ウ)福利厚生のための設備等 
(エ)労働者の自宅等に設置する設備等(テレワーク用通信機器等) 
(オ)その他、生産性向上に資する設備等の導入に該当しない設備等 

【支給額】 
■1年タイプ 
・設備導入費用175万円以上1,000万円未満 
計画達成助成…50万円 
上乗せ助成…80万円 
総額……130万円 

■3年タイプ 
・設備導入費用240万円以上5,000万円未満 
計画達成助成(1回目)…50万円 
計画達成助成(2回目)…50万円 
目標達成時助成…80万円 
総額……180万円 

・設備導入費用5,000万円以上1億円未満 
計画達成助成(1回目)…50万円 
計画達成助成(2回目)…75万円 
目標達成時助成…100万円 
総額……225万円 

・設備導入費用1億円以上 
計画達成助成(1回目)…100万円 
計画達成助成(2回目)…150万円 
目標達成時助成…200万円 
総額……450万円 

【申請フロー(抜粋)】 
申請のフローは、以下のようになります。 

ステップ1 
■1年・3年タイプ共通 
雇用管理改善計画書を作成し、提出します。 
提出期限は設備等の導入予定日の属する月の初日の6カ月前の日から1カ月前の日の前日までとなります。 

ステップ2 
■1年・3年タイプ共通 
認定された計画に基づき、次の(1)~(3)を実施します。 
(1)生産性向上に資する設備等を実際に導入 
(2)賃金アップ等の整備 
(3)(2)に基づく賃金の支払い 

ステップ3 
■1年タイプ 
雇用管理改善計画期間の末日の翌日から起算して原則2カ月以内に計画達成助成の支給申請を行います。 
■3年タイプ 
計画達成助成(1回目)の支給申請を、原則、雇用管理改善計画期間(1年目)の末日の翌日から起算して2カ月以内に行います。 

ステップ4 
■1年タイプ 
上乗せ助成の支給申請を、原則、雇用管理改善計画終了2年目の末日の翌日から起算して2カ月以内に行います。 
■3年タイプ 
計画達成助成(2回目)の支給申請を、原則、雇用管理改善計画期間(2年目)の末日の翌日から起算して2カ月以内に行います。 

ステップ5 
■3年タイプ 
目標達成時助成(3回目)の支給申請を、原則、雇用管理改善計画期間(3年目)の末日の翌日から起算して2カ月以内に行います。 

少子化により現役世代である生産年齢人口が減っていき、人材不足は現在だけでなく今後の課題でもあります。
そんななか、本助成金は生産性向上と従業員の定着を促し、魅力ある職場を創出するために役立つものとなります。 
なお、今回ご紹介した内容以外にもさまざまな要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。 

出典:厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200778.html


※本記事の記載内容は、2019年9月現在の法令・情報等に基づいています。