社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

消費者団体からの通知書は放置せず、すぐに適切な対応を! 

18.03.02
ビジネス【企業法務】
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近年、不当な勧誘や誇大広告などによる消費者トラブルが多く発生しています。

しかし、消費者は
「どうしたらお金が戻ってくるのか分からない……」
と泣き寝入りしてしまうことも少なくないのです。

こうした消費者トラブルの未然防止や被害回復を図るため、消費者団体が消費者に代わって、不当な行為の差止請求や訴訟を起こせる制度(=消費者団体訴訟制度)があります。

今回は、訴訟を起こされた会社の事例をもとに、消費者団体訴訟制度についてご紹介します。
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消費者団体からの通知書を放置するのは危険! 

A社は3年前に、他社の2倍のアンチエイジング成分を含有する健康食品を開発。 
“他社の2倍の含有量”を宣伝文句に商品を販売していました。 

ところが、B社が商品を改良し、アンチエイジング成分含有量がA社とほぼ同等の商品を販売し始めたのです。 

しかしA社は、“他社の2倍の含有量”という表示のまま、商品の販売を続けていました。 

すると、ある消費者団体から、 
『含有量が他社の2倍というのは誤りであり、消費者に誤解を与えるため、すぐに表示を削除せよ。削除しない場合は訴えを提起する』 
という内容の通知書が届きました。 

しかし社長は、 「消費者団体は第三者だから訴える権利がないはず。放っておいていい」 と判断して放置。
すると本当に差止請求を受けてしまいました。 


消費者団体に訴えられる前に…… 

民事訴訟においては、自分の権利を主張する“原告”が訴えを起こすことが原則です。 

そのため、商品を購入した消費者がその商品を販売した事業者に対して訴えを起こす場合、原告になれるのは消費者のみです。 
しかし、消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力などに大きな差があります。 
この消費者と事業者の格差を是正するため、内閣総理大臣が認定した消費者団体(適格消費者団体)に、以下の2つの権限が付与されることを“消費者団体訴訟制度”といいます。 

(1)適格消費者団体は、事業者の不当な行為に対して、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる(差止請求) 
(2)事業者の不当な行為により、消費者が数十人程度被害を受けた場合、適格消費者団体のうち一定の基準を満たした“特定適格消費者団体”は、消費者に代わって金銭的な被害回復を図るために訴訟を起こすことができる(被害回復) 

“消費者団体訴訟制度”は2001年に施行された『消費者契約法』に定められており、2008年には『景品表示法』『特定商取引法』にも消費者団体訴訟制度が導入されました。 

仮に、A社のように消費者団体からの通知書を放置して訴えられてしまうと、企業イメージが損なわれ、売上も激減してしまいます。 

もしも違反行為の是正を求める書面が届いたら、顧客離れなど取り返しがつかない事態になる前に、弁護士に相談して消費者団体との誠実な話し合いの場を設けるようにしましょう。