社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

最大150万円を助成! テレワークの導入・実施でもらえる助成金とは?

18.08.07
ビジネス【助成金】
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オフィスで決められた時間働かずに、自宅やカフェ、サテライトオフィスなどで柔軟に働く就業形態を『テレワーク』といいます。
総務省の『通信利用動向調査』では、テレワークの導入企業割合は2016年時点で13.3%に留まっており、まだまだ導入が進んでいない状況です。
今回は、そんなテレワークを促進させることを目的とした助成金についてご紹介します。
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『時間外労働等改善助成金(テレワークコース)』

テレワークの導入・実施に関して、一定の取り組みを実施した中小企業主に対して、要した費用の一部を助成するものです。

支給対象となる事業主
労災保険の適用事業主であり、次の1、2のいずれかに該当する事業主です。
  1. テレワークを新規で導入する中小企業事業主
  2. テレワークを継続して活用する中小企業事業主

支給対象となる取組
以下のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
  1. テレワーク用通信機器の導入・運用(※1)
  2. 保守サポートの導入
  3. クラウドサービスの導入
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  6. 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※1 パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

成果目標の設定
以下の目標をすべて満たした場合に『成果目標の達成』となります。
  1. 評価期間(※2)に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
  2. 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワーク実施日数を週間平均1日以上とする。
  3. 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。又は労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
※2 事業実施期間(交付決定の日から平成31年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の期間で自ら設定する期間

支給額
取組の実施に要した対象経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
具体的には、成果目標の達成状況について、以下の通りとなります。
<達成の場合>
・補助率……3/4
・対象労働者1人当たりの上限額……20万円
・1企業当たりの上限額……150万円
<未達成の場合>
・補助率……1/2
・対象労働者1人当たりの上限額……10万円
・1企業当たりの上限額……100万円

<対象経費(※3)
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※3 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象

<助成額>
対象経費の合計額×補助率
(上限額を超える場合は、「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額)

<期限>
(1)申請受付:平成30年12月3日までに必着(のちに交付の決定通知)
(2)取組期限:評価期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)
(3)支給申請:評価期間の終了から1か月以内or平成31年2月末日の早い日までに必着

テレワーク導入によるメリットとして、通勤時間や移動時間の短縮、人材の確保・流出防止、イノベーション創出の環境づくりなどが挙げられています。
一方で、課題としては、テレワークへの理解不足、システム導入などにかかるコスト、適正な労務管理にかかるコストなどが挙げられます。メリットを生かしつつ、デメリットを消すことができる助成金を使い、テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか。



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