社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

節税になるなら、思い切って社員旅行はオリンピックに

13.09.29
ビジネス【税務・会計】
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みなさんご存知のとおり、 
2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地が 
東京に決定しました。 
オリンピック規模となると、 
2002年の日韓共催のサッカーワールド杯がありましたが、 
国民的なスポーツイベントはやっぱり観に行きたいですね。 

オリンピックなどの国民的なスポーツイベントは、 
やはり、一人で楽しむよりみんなで楽しんだほうが
断然楽しい!
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最近は社員旅行などを廃止にする企業が 
増えているようですが、 
たとえばそのオリンピック観戦も、 
従業員の慰安を目的とした場合、 
つまり福利厚生のための支出であれば、 
経費として節税効果があります。 
ただし、いくつかの留意点を 
おさえていればの条件付きですが。 

そうともなれば、社員総出でオリンピック観戦といきたいものです。 
オリンピックをいち早く見たい社長とその社員の方には、 
2016年ブラジルのリオデジャネイロで開催されるオリンピックに、 
社員旅行で行った場合に経費になるのかを考えてみます。 

まず、押さえておきたい留意点はどんなところか? 

1.旅行先は国内、海外どちらでもOK? 
  →こちらは問題ありません。ブラジルでもOKです。 

2.旅行期間は4泊5日以内? 
→海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日ですので、 
   7泊7から8日(機内泊2から3日)であれば、 
 弾丸ツアーというほどではないでしょうか。 

3.会社の負担費用は1人あたり、概ね10万円程度 
→名文規定はありませんが、判例などをふまえると、 
 会社負担は10万円程度が相場であり、 
 それ以外は社員負担となりそうです。 

4.社員の参加割合が全体の50%以上(工場や支店ごとに行う旅行は、 
  それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要) 
  →上記1から3を踏まえて、 
   参加希望者が50%以上いるかということです。 

上記留意点を勘案すると、 
理論上は一定額経費として計上は可能ですが、 
現実的にはリオデジャネイロのオリンピックに 
社員旅行は厳しいでしょうか。 

やっぱり、2020年までオリンピックの生観戦は 
待つことになる方が多くなりそうです。 

7年先、体調管理だけは気をつけていたいですね。 


次回は「減価償却」をテーマにお届けします。