社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

障がいや疾患を持つ方の雇用をサポートする助成金

18.01.12
ビジネス【助成金】
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共生社会”を実現するため、すべての事業主には法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
そして、この法定雇用率は2018年4月1日から引き上げになります。 

そこで今回は、障がいや疾患を持つ方の雇用に取り組む企業に助成される『特定求職者雇用開発助成金~発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース~』について、ご紹介します。
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特定求職者雇用開発助成金
~発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース~

【概要】
この助成金は、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持たない発達障がいや難病のある方を雇い入れる事業主を助成し、発達障がいや難病のある方の雇用と職場定着の促進を目的としています。

【対象者】
以下の①②両方に当てはまる方

①『身体障害者手帳』や『精神障害者保健福祉手帳』などの障害者手帳を所持していない方であって、発達障がいや難病がある方
◆発達障がい◆
自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など
◆難病◆
黄斑ジストロフィー、潰瘍性大腸炎、ミオクロニー欠神てんかん、ミトコンドリア病、もやもや病など、計358種の対象疾患

②雇い入れ日時点で、満年齢が65歳未満である方

【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。

※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。

※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する  など

【助成額】

※対象期間を半年ごとに区分し、第1~4期(中小企業以外は第1~2期)に分けて支給します。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。


既に障害者の方を雇用している場合は取り組みやすいので、ご検討の際には専門家へご相談ください。



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