社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

特定求職者雇用開発助成金 ~特定就職困難者コース~

17.11.10
ビジネス【助成金】
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昨今、取り沙汰されている『働き方改革』は一言でいうと“一億総活躍社会を実現するための改革”といえます。
つまり、少子高齢化が進む中でも誰しもが職場で活躍できる社会を目指すための改革です。
多様な働き方を実現し、どんな方でも活躍できるような場を設けることは企業の、ひいては日本社会のこれからの成長に不可欠であると言えます。 

今回は上記の世相を反映した、就職困難とされている方を雇用する企業をサポートする助成金のご紹介です。
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【概要】
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する従業員として雇い入れる企業に対して助成金を支給します。 

【主な支給要件】 
次の要件のいずれも満たすことが必要です。 
(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により、雇い入れること。 
(2) 雇用保険一般被保険者として、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。 

※1 具体的には次の機関が該当します。 
・有料・無料職業紹介事業者など 
助成金に係る取り扱いを行なうに当たって、特定の届出をしている職業紹介事業者に限り該当します。大手の職業紹介企業は届出を行なっているところが多いです。 
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 

【支給額】 
対象の従業員に支払われた賃金の一部に相当する額として、表の金額が支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。 
※かっこ内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。 

【短時間労働者以外】
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
60歳以上65歳未満の方、
母子家庭の母
 60万円
(50万円)
 1年  30万円×2期
(25万円×2期)
 身体・知的障害者  120万円
(50万円)
 2年
(1年)
 30万円×4期
(25万円×2期)
 重度障害者  240万円
(100万円)
 3年
(1年6ヶ月)
 40万円×6期
(33万円×3期)


【短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方)】
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
60歳以上65歳未満の方、
母子家庭の母
 40万円
(30万円)
 1年  20万円×2期
(15万円×2期)
 障害者  80万円
(30万円)
 2年
(1年)
 20万円×4期
(15万円×2期)

以上となります。 

平成30年4月1日からは障害者の法定雇用率も0.2%引き上げとなり、また対象となる企業の範囲も今までは50人以上だったところが45.5人以上と変更になります。 
特に現在、従業員数が45.5人以上50人未満の企業様はご注意いただき、この機会に障害者の雇用をお考えいただいても良いかもしれません。 

助成金のお取組をご検討される場合は社会保険労務士へご相談ください。




出典:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html


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