社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

「キャリア形成促進助成金」の名前と内容の変更について

17.10.13
ビジネス【助成金】
dummy
昨年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、今年平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。 

今回はその変更内容について詳しく見ていきます。
dummy
「人材開発支援助成金」は従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、事前に認定を受けた計画に基づき、人材育成制度を導入し、従業員に実施した企業に対して助成されます。

【支給要件】
キャリア形成支援制度導入コースに設定されている2つの制度に取り組み、要件を満たすことでそれぞれの助成金が支給されます。

(1)セルフキャリアドック制度
すべての従業員を対象として、職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められるキャリアの節目において、キャリアコンサルティングを一定以上の人数の従業員に受けてもらうことで要件が満たされます。

キャリアの節目とは以下のタイミングをいいます。
・一定間隔に定期実施(例:毎年12月に実施)
・人事異動などに併せて実施(例:人事評価、昇格の前後に実施)
・キャリアの節目の時期などに実施(例:新規採用1年前後に実施)

■キャリアコンサルティングを実施する人数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :5人
40人以上50人未満   :4人
30人以上40人未満   :3人
20人以上30人未満   :2人
20人未満        :1人

(2)教育訓練休暇等制度
企業以外が行なう教育訓練、職業能力検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇や勤務時間の短縮(年次有給化を除く)を一定以上与えることで要件が満たされます。

休暇・勤務時間の短縮については次の条件があります。
・有給の教育訓練休暇制度は5年に5日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は40時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に5日以上の取得が可能な制度であること
・無給の教育訓練休暇制度については5年に10日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は80時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に10日以上の取得が可能な制度であること

■教育訓練休暇を利用して研修等に参加してもらう最低日数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :25日以上
40人以上50人未満   :20日以上
30人以上40人未満   :15日以上
20人以上30人未満   :10日以上
20人未満        :5日以上
※例えば最低適用日数が5日であれば1人1日以上×5人でも適用されます。

【支給額】
(1)セルフキャリアドック制度:47.5万円(60万円)
(2)教育訓練休暇制度:47.5万円(60万円)
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成金額です。

すでに研修を導入していたり、従業員に受けさせたい研修があったりする場合は「教育訓練休暇等制度」、幹部候補になる従業員や入社したての従業員にキャリアコンサルティングを受けてもらいたい場合は「セルフキャリアドック制度」がお勧めです。

ほかにも細かな要件などがありますので、本助成金についてご検討の際はご相談いただければと思います。




専門家が教える! 最新助成金情報