社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

お忘れなく!!2026年10月1日~最低賃金が改定になります!

26.09.15
オリジナル【賃金】
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各都道府県の新しい最低賃金が決定し、10月1日より順次発効されます。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う義務があります。最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められていますので注意が必要です。

【対応が必要な事項】※原則として事業所で働くすべての労働者(正社員・パート・アルバイト等問わず)が適用になります。
1.現在の賃金額が新しい最低賃金額を下回っていないかの確認 
2.対象事業所がどの都道府県の最低賃金の適用を受けるかの確認(勤務地基準)
3.発効日に合わせた賃金改定の準備

愛知県の新しい最低賃金は、10月1日からの適用となります。都道府県ごとにスタート日や最低賃金額が違いますので、詳細はまもなく開設されます厚生労働省の最低賃金特設サイト(2026年度版)にてご確認ください。
※なお、現時点(9/13時点)では厚生労働省の最低賃金特設サイトはまだ前年度情報のままとなっていますので、最新情報は正式公開後にご確認ください

《主要都道府県の最低賃金》

愛知県 1,195円 発効日 2026年10月1日
岐阜県 1,121円 発効日 2026年10月1日
三重県 1,143円 発効日 2026年10月1日
静岡県 1,154円 発効日 2026年10月15日
東京都 1,280円 発効日 2026年10月1日
大阪府 1,231円 発効日 令和8年10月1日


◆愛知県の最低賃金リーフレットを作成いたしましたのでご活用ください。
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