“区分登記”の二世帯住宅だと、小規模宅地の特例が適用されない?
自宅の評価を下げる相続税対策として、「小規模宅地等の特例」が頻繁に活用されています。この特例を適用すれば、最大で、自宅の評価額を80%減額できます。
しかし、特例適用には条件を満たす必要があります。その条件はいろいろありますが、最も重要なのが「基本的に親と同居しているか、生計が一つである」ということです。
そうすると、気になるのが二世帯住宅。
実は、二世帯住宅の場合は登記の仕方によっては、この特例が適用されないケースもあります。
特例を正しく適用するためには、区分登記になっている二世帯住宅を単独登記か共有登記にしておくことが重要です。