SNSの炎上から誹謗中傷に!? リスクを避けるための対策を解説
SNSが発達し、今日では誰でも気軽に情報発信ができるようになりました。
「一億総発信時代」とも呼ばれるなか、企業にとっての新しいリスクが、従業員の不適切な投稿による炎上です。
過去にはSNSでの炎上が企業への誹謗中傷につながって、さまざまな被害をもたらした例もあります。
今回は、炎上リスクを避けるための対策から、従業員のSNS炎上がきっかけで企業が誹謗中傷を受けてしまった場合の対応方法を説明します。
SNSが発達し、今日では誰でも気軽に情報発信ができるようになりました。
「一億総発信時代」とも呼ばれるなか、企業にとっての新しいリスクが、従業員の不適切な投稿による炎上です。
過去にはSNSでの炎上が企業への誹謗中傷につながって、さまざまな被害をもたらした例もあります。
今回は、炎上リスクを避けるための対策から、従業員のSNS炎上がきっかけで企業が誹謗中傷を受けてしまった場合の対応方法を説明します。
国や地方公共団体は、日々さまざまな「処分」を行なっています。
「処分」というと、法令違反に対してのペナルティが思い浮かびますが、たとえば店を開業するための営業許可や納税額の決定、建築確認や労災保険の認定なども処分に含まれます。
行政が国民に義務を課したり、権利を付与したりする行為が処分だといえます。
この処分に納得がいかない場合は、国や地方公共団体に対して、『行政不服審査制度』により、不服申立てをすることができます。
処分に納得できない場合に使える、行政不服審査制度について把握しておきましょう。
インターネット上でユーザーがクチコミを自由に投稿できるサービスが普及し、日々の生活に欠かせなくなっている一方、悪質なクチコミ投稿をめぐるトラブルが増加しています。
とりわけ昨今はクチコミを頼りにお店を選ぶ人も多く、悪質な投稿が与える影響はこれまで以上に大きくなっています。
今回は、どのような投稿が名誉毀損にあたるのか、また名誉毀損にあたる投稿があったときの対応方法を説明します。
ニュースなどで『ISO規格』や『ISO認証』といった言葉を耳にしたことはないでしょうか。
ISOとは、スイスのジュネーブに本部を構える「International Organization for Standardization(国際標準化機構)」という非政府機関の略称で、ISO規格とはISOが定める国際的に統一された製品やサービスなどの規格のことを指します。
そして、ISO認証とは、自社の製品やマネジメントシステムなどがISO規格を満たしていることを証明するための制度で、取得することによって、企業価値や製品の信頼性を高めることができます。
ビジネスチャンスを広げるのであれば取得を検討したい、ISO認証について解説します。
2024年6月に『事業性融資の推進等に関する法律』が成立し、新たな担保制度として『企業価値担保権』が創設されることになりました。
企業価値担保権では、土地・工場などの有形資産に加え、ノウハウや顧客基盤などといった無形資産を含む事業全体を担保として認識できるようになります。
今回は、企業価値担保権の概要と創設されることになった背景、そして新たな担保制度によって見込める効果を解説します。
企業が保有している個人データのことを『保有個人データ』と呼び、事業のために保有個人データを取り扱う企業のことを『個人情報取扱事業者』と呼びます。
多くの企業が該当する個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示や訂正、利用停止などの請求を受けた場合、それらに応じる義務があります。
もし、適切な対応ができていないと、思わぬトラブルに発展してしまうかもしれません。
個人情報取扱事業者に向けて、保有個人データの基礎と本人から請求を受けた場合の対応について解説します。
会社の備品と一口に言っても、文房具といった安価なものから、業務端末や社用車といった高価なものまでさまざまです。
これらの備品の所有権は会社にあり、備品の転売や私的利用は懲戒処分の対象となりうるだけでなく、業務上横領罪や窃盗罪といった犯罪に該当する可能性もあります。
今回は、具体例を交えながら、会社の貸与品や備品の不正利用について解説します。
企業内部の不正や違法行為を知った従業員が、組織の通報窓口や行政機関などに通報することを『内部告発』や『内部通報』と呼びます。
こうした通報は組織内の問題を是正するためのものですが、社会の利益にも関係することから、『公益通報』とも呼ばれます。
公益通報が制度として機能している企業は社会的な信用が高く、逆に正しく機能していない企業は信用が低くなる傾向にあります。
公益通報の正常化は企業にとって欠かせない取り組みの一つです。
公益通報の概要と、通報を行なった公益通報者の保護について理解を深めましょう。
会社や団体からの業務指示に従い、従業員が作成したものの著作権は原則、会社に帰属します。
これを『職務著作』といいます。
ただし、従業員が在職中に作成した著作物のすべてが職務著作として扱われるわけではありません。
この記事では、職務著作として認められる要件や、作成者が退職した後の取り扱いの注意点などについて解説します。
従業員の故意や過失によって会社に損害が出た場合、その従業員に対して、どこまで責任を追求できるのでしょうか。
経営者のなかには、生じた損害について全額を従業員に請求したいという方もいるかもしれません。
しかし、実際には賠償額が減額されたり、そもそも損害賠償請求が認められなかったりするケースがほとんどです。
なぜなら、そこには民法に基づく『報償責任の原理』があるからです。
従業員への損害賠償請求が制限されている理由と、損害賠償請求が認められる状況などについて、解説します。