<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>アックスコンサルティング</title>
        <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles</link>
        <description>-</description>
        <language>ja</language>
        <pubDate>2026-04-10 04:12:33</pubDate>
                <item>
            <title>中小企業の育休取得と円滑な職場復帰を支援</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005231</link>
            <description><![CDATA[<p>近年、少子化の進行や労働力不足が社会的課題となるなかで、従業員が出産や育児を理由に離職することなく働き続けられる環境づくりが重要となっています。<br>両立支援等助成金「育児休業等支援コース」は、企業が育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるための体制整備を行なった場合に支給される制度です。<br>育児休業を取得する本人だけでなく、職場で業務を引き継ぐ同僚や上司の負担にも配慮しながら、企業全体で仕事と育児の両立を支える仕組みを整えることで、人材の定着と働きやすい職場づくりを促進することを目的としています。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>うっかりミスで損害賠償？ 仕事中の事故・ミスと責任の境界線</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005232</link>
            <description><![CDATA[<p>仕事中にうっかりミスをして、会社や取引先に損害を出してしまった&hellip;&hellip;。<br>そんな事態が発生した際、「自分が全額賠償しなければならないのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。<br>実は、労働法や過去の判例によると、業務中のミスで発生した損害を従業員が全額負うケースは極めて限られています。<br>まず会社側が責任を負い、その後に一部を求償するかどうかが検討されるのが一般的な流れです。<br>今回は、「使用者責任」という仕組みの概要や、判例で認められた責任の境界線、そして従業員が注意すべき状況について解説します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>『２割』から『３割』へ！ インボイスの負担軽減措置が変更＆延長</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005233</link>
            <description><![CDATA[<p>2023年10月にスタートしたインボイス制度には、制度の定着などを目的とした負担軽減措置が設けられていました。<br>売り手側の負担を軽減する「２割特例」と、買い手側の「８割控除」は、本来であれば2026年秋に終了、あるいは縮小される予定でした。<br>しかし、「2026年度与党税制改正大綱」では、これらの措置が改変されたうえで延長されることが公表されました。<br>措置が打ち切られるのではなく、期間が延びたことは、多くの事業者にとって朗報といえそうです。<br>事業者であれば知っておきたい改変の中身や延長の期間などを説明します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>顧客の本当のニーズを見失う『近視眼的マーケティング』に注意！</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005234</link>
            <description><![CDATA[<p>事業を進めるなかで、「広告を出してもまったく成果が出ない」「新製品を開発したのに思うように売れない」といったことは頻繁に起こります。<br>しかし、その原因は具体的なマーケティング施策ではなく、そもそもの視点の歪みにあるのかもしれません。<br>ハーバード・ビジネス・スクールのセオドア・レビット教授が提唱した「近視眼的マーケティング」は、その名の通り、『近視眼的』になった視野の狭いマーケティングを指します。<br>変化の激しいビジネス環境において、多くの産業や企業が陥りがちな「近視眼的マーケティング」について解説します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>組織力も高まる！ 人材育成に『リフレクション』を取り入れる</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005235</link>
            <description><![CDATA[<p>企業が持続的に成長するためには、社員一人ひとりの「学ぶ力」が必要不可欠です。<br>そのカギとなるのが、「リフレクション（内省）」です。<br>リフレクションとは、自身の行動や思考のプロセスを客観的に見つめ直し、そこから新たな気づきを得るための技術です。<br>日本では2010年頃から、その重要性が広く認識されるようになり、現在では大手企業からスタートアップまで、多くの企業で導入が進んでいます。<br>リフレクションの具体的な実践方法や組織にもたらすメリットについて、解説していきます。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>2026年10月から施行予定！ 従業員を守る『カスハラ対策法』とは</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005236</link>
            <description><![CDATA[<p>近年、顧客からの行き過ぎた要求や暴言によって心を病み、職場を去らざるを得ない労働者が後を絶ちません。<br>このような「カスタマーハラスメント」、いわゆる「カスハラ」について、各社は対策を余儀なくされています。<br>社会問題化する状況を背景に、2025年には「労働施策総合推進法」の改正案、通称「カスハラ対策法」が成立し、いよいよ2026年10月から施行予定です。<br>今回の改正で、企業には「従業員をカスハラから守るための措置」を講じることが、法律上の義務として課せられることになります。<br>その具体的な内容を確認しておきましょう。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>企業が知らないと危ない？ SNS時代のステルスマーケティング規制</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005237</link>
            <description><![CDATA[<p>近年、SNSやインフルエンサーを活用した宣伝が企業のマーケティング施策において重要になっています。<br>しかし、「広告であることを隠した宣伝」すなわち「ステルスマーケティング」は、2023年10月１日から景品表示法に基づき「不当な表示」として規制対象となりました。<br>企業がこの規制を把握していないまま宣伝を続けると、消費者庁による措置命令や企業イメージの低下、さらには消費者トラブルにつながるおそれもあります。<br>今回は、規制の背景や対象となる行為、そして企業として取るべき実務対応について解説します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-04-07 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>曜日や予約時期で価格変動！『ダイナミック・プライシング』</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005195</link>
            <description><![CDATA[<p>原材料費の高騰や光熱費の増大などで売上が減少してしまい、やむを得ず価格の見直しを迫られているサロンも少なくありません。<br>こうしたなかで、ホテル業界や航空業界などではすでに一般的な、「ダイナミック・プライシング（変動料金制）」を導入するサロンも出てきました。<br>ダイナミック・プライシングとは、需要と供給のバランスに応じて、料金を柔軟に変化させる価格戦略のことです。<br>単なる値上げではなく、顧客のニーズに合わせて「価格の選択肢」を広げる「ダイナミック・プライシング」のメリットや注意点などを解説します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-03-31 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>『商業登記規則』の改正で休日を会社設立日にすることが可能に！</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005196</link>
            <description><![CDATA[<p>新しいビジネスを始める際に、決めなければいけない事項の一つが「会社の設立日」です。<br>会社の設立日は法務局に登記の申請書を提出した日になりますが、これまでは土日や祝日は法務局が休みで申請書が提出できないため、設立日にすることができませんでした。<br>しかし、2026年２月２日から施行された「商業登記規則」の改正により、一定の手続きを踏むことで、法務局の休日であっても、みずから指定した日を設立日として選べるようになりました。<br>会社を設立する際に知っておきたい、休日を設立日にする方法を解説します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-03-31 00:00:00</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>相続で困らないために押さえておきたい借地権付き不動産の手続き</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/admin/articles/1005197</link>
            <description><![CDATA[<p>親族から不動産を相続する際、その不動産が「借地権付き」である場合には、通常の不動産とは異なる特有の手続きや注意点があります。<br>借地権付き不動産とは、他人の土地を借りる権利（借地権）と、その土地上に建てられた建物が一体になった財産のことを指します。<br>建物だけでなく、土地を借りる権利も相続の対象となるため、地主との関係調整や地代の引継ぎ、将来的な譲渡時の承諾取得など、通常の不動産とは異なる対応が求められます。<br>今回は、借地権付き不動産を相続する際に知っておきたい基本ルールと実務上の注意点を解説します。</p>]]></description>
            <pubDate>2026-03-31 00:00:00</pubDate>
        </item>
            </channel>
</rss>