契約内容は自由に決められる! ……それ、本当?
民法には、『どんな内容・形式で、誰と契約をするのかを自由に決めてよい』という原則があります。
これを“契約自由の原則”といいます。
契約自由の原則により、分割払い・リース契約・業務委託契約・秘密保持契約など、時の社会情勢に適合した契約をすることができるのです。
お互いが求める内容を自由に決められるので、経済活動を行う際には極めて重要な原則といえるでしょう。
では、どんな内容の契約でも許されるのでしょうか?