事業承継やM&Aの時、頼れる融資制度をご紹介します!
昨今、後継者がおらず廃業を余儀なくさた、厳しい時代を生き残るため事業の多角化を進めたい、といった中小事業者様の声を多く耳にします。 この様な状況から、少なからず事業承継という言葉を意識している経営者の方はいらっしゃると思います。 事業承継と一口に言っても、その形態は親族内承継やM&Aなど様々であり、実行するには相応の資金が必要になります。 そこで今回は、事業承継を意識されている経営者を支援する、日本政策金融公庫の融資制度をご紹介します。
昨今、後継者がおらず廃業を余儀なくさた、厳しい時代を生き残るため事業の多角化を進めたい、といった中小事業者様の声を多く耳にします。 この様な状況から、少なからず事業承継という言葉を意識している経営者の方はいらっしゃると思います。 事業承継と一口に言っても、その形態は親族内承継やM&Aなど様々であり、実行するには相応の資金が必要になります。 そこで今回は、事業承継を意識されている経営者を支援する、日本政策金融公庫の融資制度をご紹介します。
デジタル技術の発達によって消費活動が高速化し、同時にマーケットも常に変化し続けています。 半年前のトレンドが見向きもされないというケースも増えています。 マーケティング活動にもスピードが求められるなかで、注目を集めているのが『アジャイル・マーケティング』です。 このマーケティング手法は、計画から導入までのプロセスを高速化し、リリース後に顧客の反応やデータを見ながら、微調整を行なっていく手法のことです。 高速化するマーケットに対応するためには必要不可欠なアジャイル・マーケティングについて説明します。
役職定年制とは、課長職や部長職などの役職にある社員が一定の年齢に達したときに、その役職から退く制度のことです。 企業にとっては増加する人件費の抑制や組織の若返りを図りやすいといったメリットがありますが、正しく導入しないと、社員のモチベーションの低下や人間関係の悪化などを招いてしまう可能性があります。 大切なのは、役職定年制を制度として機能するように設計し、対象となる役職つきの社員に納得してもらうことです。 役職定年制がもたらすメリットとデメリットをふまえながら、導入に必要な手順を説明します。
雇用の安定や職場環境の改善、従業員の能力向上や家庭と仕事との両立を支援するために、国や自治体からさまざまな助成金が支給されています。事業を円滑に行うために活用したい助成金ですが、活用するためには一定の要件を満たしている必要があります。実際にどのようなケースで助成金が活用できるのか、事例に沿って紹介します。
労働者と労働契約を結ぶ際に、使用者である企業は労働者に対して賃金や労働場所などの労働条件を明示する必要があります。 労働契約法制の見直しによって、この労働条件の明示に2024年4月1日から新たな事項が追加されることになりました。 労働条件の明示に関する新しいルールについて、労働者を雇用する企業はしっかりと把握しておかなければいけません。 これまでの労働条件の明示に関するルールをおさらいしながら、新たに追加される明示事項や、明示を行うタイミングなどについて解説します。
12月は一般的に冬のボーナスの時期です。 ボーナスとは、固定給とは別に会社が従業員に支給する給与のことです。 一方で、さまざまな事情から、ボーナスではなく、従業員に寸志を支払う会社も少なくありません。寸志とは、給与とは別に支払われる、ボーナスほどではない額の一時金のことです。 寸志を支給する場合、会計上はどのように処理すればいいのでしょうか。 ボーナスと寸志の違いや、用いる勘定科目などについて説明します。
インセンティブ報酬とは、会社役員や従業員に対して支給される、会社の業績に応じて額が変動する報酬のことです。 会社の業績が上がれば上がるほど報酬もアップし、会社役員や従業員に、業績向上の動機を与える効果があることから、そのように呼ばれています。 目標の達成の有無により支払いが決定されるインセンティブ報酬は、効果的に用いることで、働き手のやる気を促します。 今回は、導入の代表例と法規制について解説します。
医療機関における院長とは、一般企業でいう社長の位置にいる人を表します。 院長という役職は医療法に直接規定されているわけではなく、法的には管理医師のことを指します。そして、この管理医師は、原則として理事に選任されなくてはならず、病院や診療所を管理する義務を負います。 他方で管理医師は、診療所においては実際に診療行為にも従事していることも多く、労働者のような立場にもあるといえます。 今回は、医療法人の院長こと管理医師に関する法的規制について説明します。
愛知県では、特別高圧(※1)電力価格高騰による影響を受け、厳しい状況にある中小企業者に対する支援として、「第2期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」の申請受付を2023年10月26日(木曜日)から開始します。 1.対象事業者 県内で特別高圧電力を受電している中小企業者 県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等に入居している中小企業者 ※特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。
コロナ禍も落ち着き、徐々に売上回復に伴う運転資金や、新たな設備計画に伴う設備資金の調達を検討されはじめた企業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。 現在国は、このメールマガジンでも何度かご紹介した「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)」という優遇された融資制度を創設し、中小企業者の資金繰り支援にあたっています。 しかしながら、業況の回復に合わせ、売上・利益減少といった制度利用に必要な要件を満たせない企業者様も増加傾向にあります。 特に、従業員が20名以下の中小企業者様においては、数字上の業況は徐々に回復してきたといっても、実際の資金繰りはまだまだ気が抜けない、といった声も多く伺っております。 そこで今回は、愛知県が設けている、中小企業者様を対象とした低金利・低コストで、かつ簡易な要件で資金調達ができる制度をご紹介します。